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転勤規程
コード: VII-114 / カテゴリ: 人事
このテンプレートが必要な理由
転勤命令の根拠、単身赴任・帯同赴任の選択、赴任手当・引越補助・帰省旅費、着任日・赴任休暇、転勤拒否事由(介護・育児等の限定的配慮)、借上社宅・住宅補助を定める規程。
改定時のチェックリスト
組織変更や評価制度の見直しが入った際は、職位・等級・評価項目の整合を最優先で確認してください。法定 3 年 1 回の労働協約の見直し時期に合わせて棚卸しすると周知漏れを防げます。
テンプレート本文
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転勤規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の従業員の転勤に関する取扱いを定め、転勤の円滑な実施及び転勤者の生活の安定を図ることを目的とする。
第2条 (定義)
- 本規程において「転勤」とは、業務上の必要により、従業員の勤務地を変更し、これに伴い住居の移転を必要とするものをいう。
- 本規程において、配偶者及び扶養家族を伴って赴任することを「帯同赴任」、本人のみが赴任し、家族と別居することを「単身赴任」という。
第3条 (適用範囲)
- 本規程は、会社の業務命令により転勤する従業員に適用する。
- 海外赴任については、別途定める海外赴任規程による。
第2章 転勤命令
第4条 (転勤命令の根拠)
- 会社は、就業規則の定める配転命令権に基づき、業務上の必要により従業員に対し転勤を命ずることがある。
- 業務上の必要性には、組織再編、要員配置の調整、人材育成、業務拡大等を含む。
第5条 (転勤対象者)
- 転勤対象者は、会社の業務上の必要性、本人の能力、経験、健康状態、家庭事情等を総合的に勘案して人事担当部門が選定する。
第6条 (転勤の通知)
- 会社は、原則として転勤発令日の〔転勤通知期間〕日前までに、本人に対し転勤を内示する。
- 内示後、本人と面談を実施し、家庭事情等の確認及び赴任形態(単身赴任又は帯同赴任)の希望聴取を行う。
第7条 (転勤の配慮)
- 会社は、次のいずれかに該当する従業員について、転勤命令にあたり可能な限り配慮するものとする。ただし、業務上の必要性が大きい場合はこの限りでない。
- 要介護状態にある家族を介護する者
- 小学校就学前の子を養育する者で、配偶者が同様に転勤を伴う勤務を行っている者
- 重大な疾病により継続的な治療を要する者又はその家族を看護する者
- その他、会社が特に配慮が必要と認める事情を有する者
- 前項の配慮は、配慮事項を解消することができないか、転勤を回避することが業務遂行上支障となる場合は、その限りではない。
第3章 赴任形態
第8条 (赴任形態の選択)
- 転勤者は、家庭事情、新勤務地の生活環境、子の教育環境等を勘案し、単身赴任又は帯同赴任を選択することができる。
- 単身赴任を選択する場合、会社が定める単身赴任の要件を満たす必要がある。
第9条 (着任日)
- 転勤者は、会社が指定する着任日までに新勤務地に着任しなければならない。
- やむを得ない事由により着任日までに着任できない場合、本人は事前に会社に届け出るものとする。
第10条 (赴任休暇)
- 転勤者は、引越及び赴任準備のため、〔赴任休暇日数〕日の赴任休暇(特別休暇、有給)を取得することができる。
- 赴任休暇は、原則として転勤発令日から着任日までの間に取得する。
第4章 手当及び補助
第11条 (赴任手当)
- 会社は、転勤者に対し、赴任に要する諸費用の補助として赴任手当を支給する。支給額は次のとおり。
- 単身赴任の場合: 〔単身赴任手当額〕円
- 帯同赴任の場合: 〔帯同赴任手当額〕円
- 赴任手当は、着任後の賃金支給日に支給する。
第12条 (引越補助)
- 会社は、転勤に伴う引越費用について、会社が指定する業者を利用した実費又は会社の定める基準額のいずれか低い額を補助する。
- 引越補助の対象範囲は次のとおりとする。
- 単身赴任の場合: 本人の生活に必要な家財の運搬費
- 帯同赴任の場合: 本人及び帯同家族の家財の運搬費
- 引越補助の申請は、所定の様式により事前に人事担当部門に提出する。
第13条 (帰省旅費)
- 単身赴任者に対し、家族と居住地を異にする間、帰省旅費として年〔帰省旅費年回数〕回分の旅費を支給する。
- 旅費の支給額は、新勤務地と家族居住地との間の往復公共交通機関の実費を上限とする。
- 帰省旅費の支給は、原則として実際に帰省した場合に行うものとし、所定の申請書に必要書類を添付して申請する。
第14条 (借上社宅・住宅補助)
- 会社は、転勤者に対し、借上社宅の提供又は住宅手当の支給により、住居の確保を支援する。
- 借上社宅の提供を受ける場合、本人は社宅規程の定める使用料を負担する。
- 借上社宅の貸与基準額は、次のとおりとする。
- 単身赴任の場合: 月額〔単身借上限度額〕円まで
- 帯同赴任の場合: 月額〔帯同借上限度額〕円まで
- 自己手配により住居を確保する場合、住宅手当として上記限度額の範囲内で実費を補助することがある。
第5章 転勤拒否及び帰任
第15条 (転勤拒否)
- 従業員は、業務命令による転勤を正当な理由なく拒否してはならない。
- 第7条に定める配慮事由に該当する場合、本人は転勤内示後速やかに人事担当部門に申し出ることができる。会社は申出内容を踏まえ、配置を再検討することがある。
- 正当な理由なく転勤を拒否した場合、就業規則の懲戒規定に基づき処分の対象となることがある。
第16条 (帰任時の取扱い)
- 転勤後、再度勤務地が変更され元の勤務地に戻る場合(以下「帰任」という。)、本規程の転勤に関する規定を準用する。
- 帰任時の各種手当及び補助の支給は、本規程に準じて取り扱う。
第6章 雑則
第17条 (改廃)
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定する。
第18条 (附則)
- 本規程は、〔施行日〕から施行する。