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出向規程
コード: VII-113 / カテゴリ: 人事
このテンプレートが必要な理由
在籍出向・転籍出向の定義、出向命令の根拠、出向先の労働条件・賃金(差額補填)、出向期間(原則3年以内)、出向中の勤務管理・人事考課・社会保険・退職金、出向同意(転籍は本人同意必須)を定める規程。
改定時のチェックリスト
組織変更や評価制度の見直しが入った際は、職位・等級・評価項目の整合を最優先で確認してください。法定 3 年 1 回の労働協約の見直し時期に合わせて棚卸しすると周知漏れを防げます。
テンプレート本文
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出向規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の従業員の出向に関する取扱いを定め、出向の円滑な運用と出向者の労働条件の適正な確保を図ることを目的とする。
第2条 (出向の定義)
- 本規程において「出向」とは、従業員が会社との雇用関係を維持しつつ、他の会社(以下「出向先」という。)の指揮命令下で業務に従事することをいい、次の二種類とする。
- 在籍出向: 会社との雇用関係を維持したまま、出向先と新たに雇用関係を結び、出向先の業務に従事するもの
- 転籍出向: 会社との雇用関係を終了させ、出向先と新たな雇用関係を結ぶもの
- 本規程において、特に断らない限り「出向」は在籍出向を指す。
第3条 (適用範囲)
- 本規程は、会社から出向する従業員に適用する。
- 本規程に定めのない事項は、就業規則その他諸規程及び会社と出向先との間の出向契約書による。
第2章 出向命令及び同意
第4条 (出向命令の根拠)
- 会社は、就業規則の定める出向命令権に基づき、業務上の必要により従業員に対し出向を命ずることがある。
- 出向の目的には、関係会社への経営支援、技術・業務指導、人材育成、雇用調整等を含む。
第5条 (出向対象者)
- 出向対象者は、会社の業務上の必要性、本人の能力、経験、健康状態、家庭事情等を総合的に勘案して人事担当部門が選定する。
第6条 (出向命令)
- 在籍出向については、就業規則上の出向命令権に基づき、会社は従業員に対し出向を命ずることができる。出向にあたっては、原則として出向開始日の〔出向通知期間〕日前までに本人に通知する。
- 転籍出向については、本人の同意を必要とする。本人の同意を得たうえで、会社、出向先及び本人の三者間で必要な合意書を締結する。
第3章 労働条件
第7条 (出向期間)
- 出向期間は、原則として3年以内とする。ただし、業務上の必要性に応じて延長することができる。
- 出向期間の延長を行う場合、会社は本人に対し、原則として当初出向期間満了日の〔出向延長通知期間〕日前までに通知する。
第8条 (出向先の労働条件)
- 出向中の労働時間、休日、休暇、安全衛生等の労働条件は、原則として出向先の就業規則に従う。
- 出向中の年次有給休暇は、出向元での残日数を出向先で取得できるものとする。
第9条 (賃金)
- 出向中の賃金は、出向契約書の定めるところによる。原則として、次のいずれかの方式により取り扱う。
- 出向元支給方式: 会社が従来どおり賃金を支給し、出向先から会社へ負担金を受領する
- 出向先支給方式: 出向先が直接賃金を支給する
- 併用方式: 出向元と出向先がそれぞれ一定割合を支給する
- 出向先での賃金が会社支給額を下回る場合、会社はその差額を補填する。
第10条 (社会保険等)
- 出向中の社会保険(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険、労災保険の取扱いは、出向契約書の定めるところによる。
- 退職金については、出向期間も会社における勤続年数に通算する。
第11条 (人事考課)
- 出向中の人事考課は、出向先の評価を参考に、会社の人事評価制度に基づき実施する。
- 出向先は、定期的に出向者の勤務状況及び評価を会社に報告するものとする。
第4章 出向中の取扱い
第12条 (服務及び懲戒)
- 出向者は、出向先の就業規則及び服務規律を遵守しなければならない。
- 出向先で懲戒事由に該当する事案が発生した場合、出向先は会社と協議のうえ処分を決定する。会社の就業規則上の懲戒事由にも該当する場合、会社も別途処分を行うことがある。
第13条 (報告義務)
- 出向者は、出向先における業務状況、業績、職場環境等について、定期的に会社の人事担当部門に報告するものとする。
- 出向中に重大な事案(事故、傷病、家庭事情の重大な変化等)が発生した場合、速やかに会社に報告する。
第5章 復帰及び転籍
第14条 (出向からの復帰)
- 出向期間が満了したとき、又は会社が必要と認めたとき、出向者は会社に復帰する。
- 復帰時の処遇は、出向前の職務、出向中の経験、本人の能力、会社の業務状況等を勘案して決定する。
- 出向期間中の経験・成果は、復帰後の人事処遇に反映するものとする。
第15条 (転籍出向)
- 転籍出向は、本人の同意を得たうえで実施する。
- 転籍出向にあたっては、転籍時点で会社における雇用関係は終了するため、退職金規程に基づき退職金を精算する。
- 転籍後の労働条件は、出向先と本人との間で締結する労働契約による。
第6章 雑則
第16条 (改廃)
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定する。
第17条 (附則)
- 本規程は、〔施行日〕から施行する。