退職金規程
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の従業員が退職した場合の退職金の支給に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、就業規則の適用を受ける正社員に適用する。
- 非正規社員(契約社員・パートタイム社員・アルバイト等)には、原則として本規程を適用しない。
第3条 (定義)
- 退職: 自己都合退職、定年退職、会社都合退職、契約期間満了による退職、死亡退職をいう。
- 勤続年数: 入社の日から退職の日までの実勤務年数をいう。1 年未満の端数は、6 ヶ月以上を 1 年に切り上げ、6 ヶ月未満を切り捨てる。
第2章 退職金の支給
第4条 (支給要件)
退職金は、勤続〔退職金支給最低勤続年数〕年以上勤務した従業員が退職したときに支給する。
第5条 (退職金の算定)
-
退職金は、次の算式により算定する。
退職金 = 退職金算定基礎額 × 勤続年数別支給率 × 退職事由別係数
-
退職金算定基礎額は、退職時の基本給とする。
-
勤続年数別支給率は、別表 1 に定める。
-
退職事由別係数は、別表 2 に定める。
第6条 (自己都合退職と会社都合退職)
- 自己都合退職とは、従業員の都合により退職する場合をいう。
- 会社都合退職とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
- 定年退職
- 整理解雇又は会社の事情による退職勧奨に応じた退職
- 業務上の傷病による退職
- 死亡退職
- 退職事由別係数は、自己都合退職よりも会社都合退職を有利に設定する。
第7条 (懲戒解雇等の場合)
- 懲戒解雇された者には、退職金を支給しない。
- 在職中に重大な背信行為があったことが退職後に判明した場合、会社は、既に支給した退職金の全部又は一部の返還を求めることができる。
第8条 (受給権者)
- 退職金は、本人に支給する。
- 死亡退職の場合は、労働基準法施行規則第 42 条の遺族補償の受給権者の順位に従い、遺族に支給する。
第3章 支払方法
第9条 (支払時期)
退職金は、退職の日から〔退職金支払期日日数〕日以内に支払う。ただし、必要書類の提出が遅れた場合は、その提出後に支払う。
第10条 (支払方法)
- 退職金は、原則として銀行振込により支払う。
- 本人の希望により、現金により支払うこともできる。
第11条 (退職金からの控除)
会社は、退職金から法令に定められた所得税・住民税等を控除して支払う。
第4章 雑則
第12条 (中小企業退職金共済等)
- 会社は、中小企業退職金共済法に基づく中小企業退職金共済制度、確定拠出年金、確定給付企業年金等を導入することができる。
- これらの制度を導入したときは、その範囲において会社の退職金支払債務は履行されたものとみなす。
第13条 (規程の不適用)
本規程の適用対象外の者及び本規程による支給要件を満たさない者には、退職金を支給しない。
第14条 (所管・改廃)
- 本規程は、人事を所管するグループが所管する。
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。
別表 1 (勤続年数別支給率)
| 勤続年数 | 支給率 |
|---|---|
| 3 〜 5 年 | 〔3-5年支給率〕 |
| 6 〜 10 年 | 〔6-10年支給率〕 |
| 11 〜 20 年 | 〔11-20年支給率〕 |
| 21 〜 30 年 | 〔21-30年支給率〕 |
| 31 年以上 | 〔31年以上支給率〕 |
別表 2 (退職事由別係数)
| 退職事由 | 係数 |
|---|---|
| 自己都合退職 | 〔自己都合係数〕 |
| 会社都合退職・定年退職・死亡退職 | 〔会社都合係数〕 |