安全衛生管理規程
注: 常時使用する従業員数 50 人以上の事業場では、衛生管理者・産業医・衛生委員会の設置義務があります。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、労働安全衛生法その他関係法令に基づき、〔会社名〕(以下「会社」という。)における従業員の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成することを目的とする。
第2条 (適用範囲)
本規程は、会社の従業員(パートタイマー、アルバイト、派遣社員、業務委託者を含む。以下「従業員等」という。)に適用する。
第3条 (会社及び従業員の責務)
- 会社は、従業員等の安全と健康を確保するため、必要な措置を講じなければならない。
- 従業員等は、会社が講じる安全衛生上の措置に従うとともに、自己及び他者の安全と健康に配慮しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
第4条 (総括安全衛生管理者)
会社は、労働安全衛生法に基づき、総括安全衛生管理者を選任することができる。総括安全衛生管理者は、安全衛生に関する業務を統括管理する。
第5条 (衛生管理者・安全衛生推進者)
- 会社は、事業場の規模及び業種に応じて、衛生管理者又は安全衛生推進者を選任する。
- 衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理し、毎週 1 回以上作業場等を巡視する。
第6条 (産業医)
- 会社は、常時使用する従業員数 50 人以上の事業場において、産業医を選任する。
- 産業医は、従業員の健康管理、健康相談、衛生教育、健康障害の原因調査・再発防止策の指導等を行う。
第7条 (衛生委員会)
- 会社は、常時使用する従業員数 50 人以上の事業場において、衛生委員会を設置する。
- 衛生委員会は、毎月 1 回以上開催し、従業員の健康障害の防止、健康保持増進等について調査審議する。
- 議事の概要は、書面・電子媒体・社内掲示等の方法により、従業員等に周知する。
第3章 健康診断
第8条 (雇入時健康診断)
会社は、常時使用する従業員を雇い入れるときは、当該従業員に対し、医師による健康診断を行う。ただし、雇入れの直前 3 ヶ月以内に医師による健康診断を受けた者で、その結果を証明する書面を提出した者については、この限りでない。
第9条 (定期健康診断)
会社は、常時使用する従業員に対し、年 1 回以上、医師による定期健康診断を行う。
第10条 (特殊健康診断)
会社は、有害業務に従事する従業員に対し、関係法令に基づく特殊健康診断を実施する。
第11条 (健康診断の事後措置)
- 会社は、健康診断の結果、所見が認められた従業員について、医師の意見を聴き、必要に応じて就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずる。
- 健康診断の結果は、〔健康診断結果保存年数〕年間保存する。
第12条 (受診義務)
従業員は、会社が実施する健康診断を受診しなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を会社に提出する場合は、この限りでない。
第4章 ストレスチェック・面接指導
第13条 (ストレスチェック)
- 会社は、常時使用する従業員数 50 人以上の事業場において、年 1 回以上、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施する。
- ストレスチェックの結果、高ストレスと評価された従業員から申出があったときは、医師による面接指導を実施する。
第14条 (長時間労働者への面接指導)
1 ヶ月の時間外・休日労働時間が 80 時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる従業員から申出があったときは、医師による面接指導を実施する。
第5章 安全衛生教育
第15条 (雇入時・作業内容変更時教育)
会社は、新たに従業員を雇い入れたとき又は従業員の作業内容を変更したときは、当該従業員に対し、その従事する業務に関する安全衛生教育を実施する。
第16条 (特別教育)
会社は、危険・有害業務に従事させる従業員に対し、当該業務に関する特別の教育を実施する。
第17条 (継続教育)
会社は、従業員等に対し、本規程及び安全衛生に関する事項について、定期的に教育・周知を実施する。
第6章 災害発生時の対応
第18条 (報告)
従業員等は、業務上の災害又は通勤災害が発生した場合、直ちに所属長を経由して人事を所管するグループに報告しなければならない。
第19条 (調査・再発防止)
会社は、災害発生時には、原因を調査し、必要な再発防止策を講ずる。
第20条 (労災保険の手続)
会社は、業務災害又は通勤災害について、労働者災害補償保険法に基づき、所要の手続を行う。
第7章 雑則
第21条 (所管・改廃)
- 本規程は、人事を所管するグループが所管する。
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定し、衛生委員会の意見を聴取する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。