非正規社員就業規則
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本則は、〔会社名〕(以下「会社」という)の非正規社員の服務規律、労働条件その他の就業に関する事項を定める。従業員は、本則に定められた義務を誠実に履行し、企業秩序の維持に努めなければならない。
第2条 (非正規社員の定義及び適用範囲)
- 本則の適用対象となる非正規社員(以下、特に定めのない場合「従業員」)とは、下記のいずれかに該当する者をいう。
- 期間の定めのある雇用契約を結んだ者
- 時間給制の者
- 前項に関わらず、会社が特に必要と認めるその他の特殊な雇用形態者も、本則の対象となる非正規社員とする場合がある。
第3条 (用語の定義)
- 本則における「上司」は代表取締役を、「会社の判断」は代表取締役の判断を、「会社へ届け出」は代表取締役への届け出を、会社の「許可」「命令」「指示」「承認」は代表取締役の同義を意味する。
- 「個人情報」「会社の保有する情報」の定義は、就業規則第 4 条と同義とする。
第4条 (疑義の解釈)
- 本則の解釈につき疑義が生じた場合、代表取締役が判断し決定する。
第2章 採用
第5条 (選考のための提出書類)
- 会社に就職を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。ただし、会社はその一部の書類の提出を省略することがある。
- 履歴書(会社指定の書式で自筆のもの。3 ヶ月以内に撮影した写真添付)
- 職務経歴書
- 入社誓約書
- 会社の指定する医師の診断書
- その他会社が必要と認める書類
第6条 (採用)
- 会社は、就職を希望する者の中から、面接選考を経て採用する者を決定する。
- 採用決定者(採用内定者を含む)は、採用決定後速やかに会社の指定する書類を提出する。
- 提出書類の記載事項に変動があった場合、会社に対し速やかに届け出なければならない。
第7条 (入社誓約書)
- 会社は、採用を決定するにあたって、入社誓約書の提出を命ずることができる。
- 誓約書には、本則その他会社の諸規則の遵守、採用内定取り消しに該当する場合の不異議、その他会社が要求する事項を含める。
- 期日までに入社誓約書を提出しない場合、書き直しに応じない場合、採用内定を取り消し又は本採用を拒否することがある。
第8条 (採用の取り消し)
- 会社は、採用内定者が次の各号に該当する事由がある場合、その者の採用を取り消すことができる。
- 重篤な疾病又は重大な障害により入社日において出社が困難なとき
- 採用手続きに際し経歴を偽り又は不実の陳述をしたとき
- 採用の条件となった雇用契約の重要な要素が満たされないとき
- 会社が提出を命じた必要書類を期日までに提出しないとき
- 犯罪その他破廉恥な行為を行ったとき
- その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
第9条 (雇い入れ時の健康診断)
- 会社は、新たに雇い入れた者に対し、雇い入れ時の健康診断を行う。ただし、次のいずれかに該当する場合この限りでない。
- 1 週間の所定労働時間が 30 時間未満の者
- 雇用期間の定めがある者(契約の更新により 1 年以上使用される予定の者及び引き続き使用されている者を除く)
- 採用前 3 ヶ月以内に健康診断を受けた者が当該健康診断書を提出した場合、その健診項目に関しては省略することがある。
- 健康診断を受診しない者は、採用を取り消すことがある。
第10条 (試用期間)
- 試用期間は設けない。
第3章 人事
第11条 (配置転換・職務変更)
- 会社は、従業員に対し、配置転換(営業エリアの変更など)及び職務変更(職種変更を伴わない業務内容の変更)を命ずることがある。
- 従業員は、正当な理由がない限りこれを拒否できない。
第12条 (出張・職場換え・転勤・職種変更・転籍・出向)
- 会社は、従業員に対し、出張、職場換え(住居の変更を伴わない勤務場所の変更)、転勤、職種変更、転籍、出向を命じない。
第13条 (研修)
- 会社は、従業員に対し、日常の指示命令として研修(一般教養等に関する研修を含む)を命ずることがある。
- 従業員は、正当な理由がない限りこれを拒否できない。
第4章 休職
第14条 (休職)
- 休職は適用しない。
第5章 退職、解雇
第15条 (退職)
- 次のいずれかに該当するときは、その日を退職の日とし、その翌日に従業員としての身分を失う(当然退職)。
- 死亡したとき
- 契約期間が満了したとき
- 会社に連絡がなく 30 日を経過し、会社が所在を知らないとき(やむを得ない理由を会社が認めた場合を除く)
- 従業員が退職希望日の 30 日以上前に直属の上司に退職の届出をした場合、原則として会社はその申込みを承諾し、承諾した退職予定日をもって退職とする(合意退職)。
- 退職届の提出が退職希望日の 30 日以上前でない場合でも、事情によりその申し込みを承諾することがある。
- 退職に際しては、業務の引継ぎを完全に終了したことについて直属の上司の確認を得てから退職する。
- 引継ぎを怠り業務に支障が生じた場合、本則に定める懲戒処分又は損害賠償を求めることがある。
- 会社は、適格性がないと認められる者に退職を勧奨することがある。承諾された場合は双方の合意により決定した日をもって退職とする(合意退職)。
第16条 (解雇事由)
- 従業員が次のいずれかに該当するときは普通解雇する。
- 身体又は精神の障害等により業務に耐えられないと認められるとき
- 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できないとき
- 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職責を果たし得ないとき
- 業務上の指示に従わず、注意しても改善がなされないとき
- 協調性を欠き、他の従業員の業務遂行に悪影響を及ぼすとき
- 適格性がないと認められるとき
- 期間終了時に適格性が認められなかったとき
- 事業の運営上のやむを得ない事情等により事業の縮小・転換又は部門の閉鎖を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき
- 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後 3 年を経過しても治癒しない場合等
- 採用後に生じた精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき
- 前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
- 解雇する場合は、少なくとも 30 日前に予告するか、又は予告に代えて平均賃金の 30 日分以上の解雇予告手当を支払う。労働基準法所定の例外を除く。
- 解雇され又は解雇を予告された従業員から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。
第6章 就業
第17条 (労働時間の原則)
- 労働時間は、就業規則第 25 条と同義とする。
第18条 (労働時間)
- 始業時刻、終業時刻、休憩時間、所定労働時間は原則として、次のとおりとし、個別の労働契約に定める範囲内で個別に決定する。
- 始業時刻: 午前 9 時 00 分
- 終業時刻: 午後 18 時 00 分
- 業務の必要性がある場合、始業・終業時刻を繰り上げ、又は繰り下げることがある。前日までに通知する。
- 業務の都合により、所定労働時間外に労働を命ずることがある。
- やむを得ず所定労働時間外労働の必要性が生じた場合、従業員は事前に上司に申し出て許可を得る。会社の許可なく業務を実施した場合、当該業務の通常賃金及び割増賃金を支払わない。
- 災害その他避けることができない事由により臨時に必要がある場合、労働基準法第 33 条第 1 項に基づき所定労働時間外に労働を命ずることがある。
第19条 (休日・休憩・振替・代休)
- 休日は土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日〜翌 1 月 3 日の 6 日間)、その他、会社が定める日とする。
- 休憩時間は 1 時間とする。業務上の必要性に応じ変更することがある。
- 業務上の必要性に応じて、本則に定める休日を他の労働日に振り替えることがある。振替の通知は対象となる休日又は労働の前日までに行う。
- 休日労働した従業員に対し、業務上の判断により代休を付与することがある。代休が付与された場合、法定休日労働については労働基準法所定の割増賃金(0.35)のみ、時間外労働については割増賃金(0.25)のみを支払う。
第20条 (時間外・休日労働の許可)
- 時間外・休日労働を行う従業員は、業務の内容や具体的な労働時間について、会社指定の書式により上長に報告し許可を受けなければならない。これを怠った場合は時間外・休日労働を認めない。
第21条 (遅刻・早退・欠勤)
- やむを得ない事由により遅刻・早退・欠勤をせざるを得ないときは、事前に直属の上司に届け出て承認を得る。事前承認が得られない事情がある場合、事後速やかに届け出て承認を得る。
- 私傷病を理由に遅刻・早退・欠勤する場合、医師の診断書の提出を求めることがある。診断書提出があった場合でも、必要があれば会社が指定する医師の受診を求めることがある。
第22条 (年次有給休暇)
- 会社は、従業員に対し、雇い入れの日を起算日とし、労働基準法第 39 条に従い、勤続年数に応じて別表 1 に定める年次有給休暇を与える。前年度(初年度の初日に付与される年次有給休暇については付与日前 6 ヶ月)の全労働日の 8 割以上出勤した者に限る。
- 前項にかかわらず、週の所定労働時間が 30 時間未満の者であって、所定労働日数が週 4 日以下又は年間所定労働日数が 216 日以下の者については、別表 2 に定める年次有給休暇を与える(比例付与)。
- 年次有給休暇を申請する場合、指定する最初の休暇の 7 日以上前までに、直属の上司に対し所定の書式により届出る。
- 会社は、従業員が具体的時期を指定して請求した場合は、指定された日に与える。事業の正常な運営を妨げる場合は他の時期に与えることができる。
- 暦日 5 日以上にわたる長期継続の年次有給休暇を申請する場合、指定する最初の休暇日の 1 ヶ月以上前に届け出て、会社と事前の調整を行う。
- 年次有給休暇の有効期間は 2 年間とする。新しく付与されたものから優先的に消化する。
第23条 (育児・介護休業等)
- 子を養育・看護する従業員、要介護状態にある家族を介護する従業員には、別途定める「育児介護休業規程」を適用する。
第24条 (その他の休暇等)
- 従業員は、個別の法律に定めるところにより、産前産後休暇等、生理休暇、育児時間、公民権行使の時間を利用できる。
- 前項の休暇等により休んだ期間は無給とする。
- 妊産婦が母子保健法に基づく健康診査等のため医師の指示により通院する場合、必要な時間を与える。当該時間は無給とする。
- 従業員に特別休暇はない。
第7章 賃金
第25条 (賃金)
- 賃金は月給制又は時給制とし、毎月末日を締切日とし、これを翌月末日に支払う。支払日が休日にあたるときはその前日に支払う。
- 給与は全額通貨で直接従業員に支払う。本人の申し出により銀行振込にて支払うことができる。
- 給与は、その支払いに際し以下のものを控除する。
- 法令で定めるもの(源泉所得税及び住民税、健康保険料及び厚生年金保険料の被保険者負担分、雇用保険料の被保険者負担分、介護保険料)
- 従業員の過半数を代表する者との協定により定めたもの
第26条 (月給及び時給)
- 金額は労働契約締結時に、能力、経験、技能などを考慮し、個別の労働契約で決定する。
第27条 (昇給)
- 定期の昇給は行わない。
- 特別に必要がある場合は、臨時に昇給を行うことがある。
- 昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
第28条 (通勤手当)
- 通勤手当は、公共交通機関を利用する従業員に対して通勤にかかる実費弁済を目的として支給する。
- 支給額は 1 日 1,200 円を限度とする。
- 通勤方法を変更したときは速やかに届け出る。徒歩通勤者及び自転車通勤者には原則として支給しない。
第29条 (時間外・休日・深夜勤務手当)
- 時間外勤務手当・休日勤務手当・深夜勤務手当(午後 10 時〜翌日午前 5 時)は、命じられ又は会社の承認を得てその勤務に服した従業員に支給する。
- 計算式は次のとおり: 時給単価 × 支給率 × 労働時間数
- 支給率は次のとおり。
- 法定労働時間を超える時間外労働: 0.25
- 所定労働時間以上、法定労働時間未満の時間外労働: 0.00
- 法定休日: 0.35
- 深夜: 0.25
第30条 (休業中の賃金)
- 会社の責めに帰すべき事由により従業員を休業させた場合の賃金は、民法第 536 条第 2 項にかかわらず、平均賃金の 100 分の 60 とする。
第31条 (利益還元金)
- 原則、利益還元金(賞与)は支給しない。会社の業績を鑑みて臨時に支払うことがある。
第32条 (退職金)
- 退職金は支給しない。
第8章 服務規律・懲戒・安全衛生
第33条 (服務規律)
- 服務規律については、就業規則第 43 条以下を準用する。
第34条 (秘密保持義務・個人情報・兼業・競業・ハラスメント)
- 秘密保持義務、個人情報管理義務、二重就業・兼業、競業禁止義務、セクシャルハラスメント防止については、就業規則の対応条項を準用する。
第35条 (懲戒)
- 懲戒の種類はけん責とし、始末書を提出させ戒める。
- 懲戒事由は、就業規則第 58 条に準ずる。
- 情状酌量の余地があり、又は改悛の情が明らかに認められる場合は、懲戒を免除することがある。
第36条 (安全衛生及び健康診断)
- 業務災害の予防及び保健衛生の向上に努めるとともに、会社の行う安全衛生に関する措置に協力し、その指示命令に従う。
- 従業員に対しては、定期に健康診断を行う。ただし、1 週間の所定労働時間が 30 時間未満の者、雇用期間の定めがある者(契約更新により 1 年以上使用される予定の者及び引き続き使用されている者を除く)はこの限りでない。
- 健康診断の結果必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。
第9章 その他
第37条 (災害補償)
- 業務上又は通勤途上の負傷・疾病・死亡については、就業規則第 71 条と同様とする。
第38条 (正規社員への転換)
- 勤続 6 ヶ月以上の者又は有期実習型訓練修了者で、本人が希望する場合、正規社員に転換させることがある。転換時期は本人の希望と能力を考慮し随時転換する。
- 面接又は筆記試験、若しくはその両方を実施し、合格した場合について転換する。
第39条 (損害賠償)
- 従業員又は従業員であった者の責任で会社に損害を与えた場合、会社の受けた損害の状況・内容に応じて、その損害の全部又は一部を会社に賠償しなければならない。
- 賠償の実行により本則に定める懲戒処分が免れることはできない。
第40条 (規則の改廃)
- 会社は、社会諸法令の制定改廃、社会経済情勢の変化、会社の経営方針及び運営状況等により、本則を改廃することがある。
第41条 (附則)
- 本則は、〔施行日〕から施行し、同日より適用する。
- 本則は、定期(概ね 1 年に 1 回)に見直しを実施する。
別表 1: 年次有給休暇付与日数
| 勤続年数 | 6 ヶ月 | 1 年 6 ヶ月 | 2 年 6 ヶ月 | 3 年 6 ヶ月 | 4 年 6 ヶ月 | 5 年 6 ヶ月 | 6 年 6 ヶ月以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
別表 2: 比例付与(週所定労働時間 30 時間未満)
| 所定労働日数(週 / 年間) | 6 ヶ月 | 1 年 6 ヶ月 | 2 年 6 ヶ月 | 3 年 6 ヶ月 | 4 年 6 ヶ月 | 5 年 6 ヶ月 | 6 年 6 ヶ月以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 日 / 169〜216 日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3 日 / 121〜168 日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 日 / 73〜120 日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1 日 / 48〜72 日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |