賃金規程
第1条 (目的)
- 本規程は、就業規則第 7 章(賃金)に基づき、〔会社名〕(以下「会社」という)の従業員の賃金に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程の適用対象となる従業員とは、以下の各号のいずれにも該当する者であり、非正規社員(期間雇用者・パートタイマー)及びその他の特殊な雇用形態者は本則の対象とならず、別に定める「非正規社員就業規則」による。
- 就業規則に定める採用手続きを経て採用された者
- 月給制の者
- 期間の定めのない雇用契約を締結した者
第3条 (賃金決定の原則)
- 従業員の給与は、以下の各号を考慮して決定する。
- 担当業務の重要度・困難度・責任度
- 従業員の経験・能力・保有資格
- 従業員の勤務成績・勤務態度
- 会社の経営状態及び支払い能力
第4条 (賃金の構成)
- 賃金の構成は、次のとおりとする。
- 基本給
- 手当(通勤手当、固定残業手当、役職手当、調整手当)
- 割増賃金(時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金)
第5条 (給与改定)
- 給与改定(昇給、降給、改定なし)は毎年 9 月及び 3 月に従業員各人の勤務成績を査定して行う。ただし、会社の業績によっては、その時期を延期もしくは見送ることがある。
- 会社は必要に応じ臨時の給与改定を行うことがある。
第6条 (基本給)
- 基本給は月額をもって定め、第 3 条(賃金決定の原則)を勘案し、個別の労働契約で決定するもので、正規の勤務時間における基本となる賃金とする。基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する。
第7条 (通勤手当)
- 通勤手当は、公共交通機関を利用する従業員に対して通勤にかかる実費弁済を目的として、実際に通勤に要した費用(定期購入者には定期代実費)+業務に要した交通費を支給する。ただし、通勤経路及び方法は、従業員の申請に基づき、最も合理的かつ経済的であると会社が認めたものに限る。
- 前項にかかわらず、通勤手当の支給額は月額 5 万円を限度とする。
- 従業員は、通勤方法を変更したときは、速やかに届け出る。
- 通勤手当は、徒歩通勤者及び自転車通勤者には原則として支給しない。
第8条 (固定残業手当)
- 会社が必要であると認めた者に支給する。支給額は、1 ヶ月の所定外労働 30 時間に対する割増賃金とする(法定休日・深夜労働に対する割増賃金は含めない)。
第9条 (役職手当)
- 役職手当は、労働基準法第 41 条にある管理又は監督の地位にある者、若しくはこれに準ずる職制上の地位にある者に支給する。
- 支給額は、原則第 5 条の給与改定に準じてそれぞれ決定する。
第10条 (割増賃金)
- 法定労働時間を超えて勤務したとき、休日勤務をしたとき、又は深夜勤務をしたときは、時間外勤務手当、休日勤務手当、又は深夜勤務手当を支給する。
- 職位が課長以上の者については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。課長以下の者が、深夜に時間外勤務又は休日勤務をした場合には、深夜勤務手当に加えて、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する。
- 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。
- 時間外労働割増賃金(60 時間以下): 算定基準賃金 ÷ 1 ヶ月平均所定労働時間数 × 1.25 × 時間外労働時間数
- 時間外労働割増賃金(60 時間超): 算定基準賃金 ÷ 1 ヶ月平均所定労働時間数 × 1.50 × 時間外労働時間数
- 休日労働割増賃金: 算定基準賃金 ÷ 1 ヶ月平均所定労働時間数 × 1.35 × 休日労働時間数
- 深夜労働割増賃金: 算定基準賃金 ÷ 1 ヶ月平均所定労働時間数 × 1.25 × 深夜労働時間数
- 1 ヶ月平均所定労働時間数は次の算式により計算する: (毎年 1 月 1 日から 1 年間における所定労働時間数の合計)÷ 12
- 算定基準賃金は次のとおり: 基本給 + 管理職手当 + 調整手当
- 法定休日労働とは、休日を 1 日も与えなかった 1 週間(毎週月曜から日曜日までをいう)の所定休日の労働のうち、最後の 1 日における労働をいう。
第11条 (不正行為などの防止)
- 従業員は、賃金の支給を受ける際、虚偽の申告を行ってはならず、虚偽の申告により不正に賃金の支給を受けた場合、その全額を会社に返還しなければならない。
- 不正に諸手当の支給を受け、又は受けようとしたと会社が判断した従業員には、本則の定めに関わらず、以後当該諸手当の支給を行わないことがある。
- 正当な理由なく本人の届出が遅れた場合、原則としてその期間に相当する当該諸手当を遡って支給することはない。
第12条 (給与の支払い方法)
- 給与は、全額通貨で直接従業員に支払う。ただし、本人の申し出により、銀行振込にて会社の指定する本人の預金口座に振り込むことができる。
- 給与は、その支払いに際し以下のものを控除する。
- 法令で定めるもの(源泉所得税及び住民税、健康保険料及び厚生年金保険料の被保険者負担分、雇用保険料の被保険者負担分、介護保険料)
- 従業員の過半数を代表する者との協定により定めたもの
第13条 (給与の計算期間・締切日及び支払日など)
- 賃金は、毎月末日に締切り、翌月末日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときは、その前日に繰り上げて支払う。
- 計算期間の中途で採用され又は退職した場合の月額による賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。
- 次の各号の一に該当するときは従業員(従業員が死亡したときはその遺族)の請求により、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。
- 従業員の死亡、退職及び解雇のとき
- 従業員又はその収入によって生計を維持している者が結婚し、出産し、疾病に罹り、災害を受け、又は従業員の収入によって生計を維持している者が死亡したため、費用を必要とするとき
- 従業員又はその収入によって生計を維持している者が、やむを得ない事由により 1 週間以上にわたって帰郷するとき
第14条 (賃金の計算方法)
- 遅刻・早退及び欠勤などにより、所定勤務時間の全部又は一部を休業した場合においては、その休業した時間に対応する基本給を支給しない。ただし、本則又は就業規則に別段の定めのある場合はこの限りでない。
- 休業した時間の計算は当該賃金締切期間の末日において合計し、30 分未満は切り捨てるものとする。
- 一賃金締切期間における賃金の総額に 1 円未満の端数を生じた場合においては、これを四捨五入する。
- 賃金締切期間の中途において入社又は退職した者に対する当該締切期間における賃金は、日割りで計算して支給するものとする。
第15条 (欠勤等の扱い)
- 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については基本給を支払わない。
- 月給による基本給の控除額は、基本給 ÷ 1 ヶ月平均所定労働時間数 × 当該時間数とする。ただし、課長以上の職位の者は前項に該当しないとする。
第16条 (休暇等の賃金)
- 休暇等の間の賃金は以下のとおりとする。
- 年次有給休暇の期間: 所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する
- 産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間: 無給
- 慶弔休暇の期間: 通常の賃金を支給
- 休職期間中: 原則として賃金を支給しない
第17条 (降給、昇給)
- 会社は、人事評価制度に基づき、従業員の能力・業績・勤務態度等を勘案して基本給、手当を降給、等級を降級することがある。
- 特別に必要がある場合は、臨時に昇給を行うことがある。
- 昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
第18条 (休業中の賃金)
- 会社の責めに帰すべき事由により従業員を休業させた場合の賃金の額は、民法第 536 条第 2 項にかかわらず、平均賃金の 100 分の 60 とする。
第19条 (賞与)
-
賞与は、原則として、次の算定対象期間の全部又は一部に在籍した従業員で賞与支給日に在籍している従業員に対し、会社の業績等を勘案して下記支給日に支給する。ただし、業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。賞与の金額は、業績及び勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
算定対象期間 支給日 9 月 1 日から 8 月 31 日まで 10 月末日 -
賞与は次のいずれかに該当する者には原則支給しない(会社の判断で支給することがある)。
- 退職を予定している者
- 休職を予定している者
- 賞与の支給日に休職中の者
- 試用期間中の者
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賞与は次のいずれかに該当する者には支給しない。
- 賞与の支給日に在職していない者
- 評価対象期間において、所定労働日数の 2 割以上欠勤した者(年次有給休暇、産前産後の休暇、出勤又は休日扱いとなる休暇、会社の責めによる休業、業務上の負傷又は疾病による休業期間は出勤扱い)
- 評価対象期間において、懲戒処分を複数回受けた者
- 故意又は重大な過失により、会社に相当の損害を与えた者
第20条 (退職金)
- 退職金は支給しない。
第21条 (規程の改廃)
- 会社は、労働社会保険諸法令の制定又は改廃、社会経済情勢の変化、会社の経営方針及び運営状況等により、本規程を改廃することがある。
第22条 (附則)
- 本規程は、〔施行日〕から施行し、同日より適用する。
- 本規程は、定期(概ね 1 年に 1 回)に見直しを実施する。