有給休暇取得マニュアル
概要
〔会社名〕では、年次有給休暇(以下「有給」)の取得を推奨しています。
- 取得は 権利 であり、理由を聞かれることはありません
- 計画的付与日を除き、原則として希望日に取得できます
- 業務都合により時季変更権を行使する場合は、上長より別日の打診をします
このマニュアルは申請手順と関連する制度をまとめたものです。
付与日数
| 勤続年数 | 付与日数(年間) |
|---|---|
| 6 か月 | 10 日 |
| 1 年 6 か月 | 11 日 |
| 2 年 6 か月 | 12 日 |
| 3 年 6 か月 | 14 日 |
| 4 年 6 か月 | 16 日 |
| 5 年 6 か月 | 18 日 |
| 6 年 6 か月 以上 | 20 日 |
※ パートタイム勤務者は所定労働日数に応じて比例付与
申請手順
通常の有給取得
- 勤怠システム → 「休暇申請」 → 「年次有給休暇」 を選択
- 取得日・時間(半休 / 時間単位の場合)を入力
- 業務引き継ぎ事項を記入(任意)
- 上長へ申請送信
- 承認通知を受領
目安:1 日休暇は 3 営業日前 までに、3 日連続以上は 2 週間前 までに申請してください。
時間単位有給
- 1 時間単位で取得可能(年 5 日まで)
- 通院・役所手続き・学校行事などに活用してください
半日有給
- 午前(始業 〜 午後 1 時)または午後(午後 1 時 〜 終業)
- 年間取得日数に上限なし(時間単位枠とは別計算)
計画的付与日
毎年度、以下の日を計画的付与日として設定します。
- 夏季:8 月の指定 3 日間
- 年末年始:12 月 29 日 〜 1 月 3 日のうち平日
これらの日は全社一斉付与のため、個別申請は不要です。
取得の促進
労働基準法に基づき、付与日数 10 日以上の従業員には 年 5 日以上 の取得を会社が確実に取得させる義務があります。
- 半年経過時点で取得日数が不足している方には、人事担当より声がけがあります
- 計画的付与日(5 日分)でこの義務は実質的に満たされますが、追加取得を推奨します
残日数の確認
勤怠システムのトップ画面に「有給残日数」「有効期限」が表示されます。
- 有効期限:付与日から 2 年間(時効)
- 失効間近の有給がある場合、3 か月前に通知が届きます
よくある質問
Q. 退職日に向けて有給を消化したい A. 退職予定日が決まったら、人事担当へ早めに相談してください。引き継ぎとの両立を調整します。
Q. 病気で当日連絡で休む場合は? A. まず始業時刻までに上長へ連絡。出社後または翌日以降に有給申請を遡及登録できます。
Q. 取得理由を上司に聞かれたら? A. 答える義務はありません。ただし長期取得の場合、業務調整のため大まかな期間を共有いただけると助かります。