与信管理規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)が取引先に対して有する債権の回収を確実にし、貸倒リスクを抑制することを目的として、与信管理に関する基本事項を定める。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社が信用供与を伴う取引を行う全ての取引先に適用する。
- 子会社・関連会社との取引にも本規程を準用する。
第3条 (定義)
- 「与信」とは、商品・役務の提供と代金回収との間に時間的間隔があることにより取引先に信用を供与することをいう。
- 「与信限度額」とは、特定の取引先に対し会社が許容する債権残高(売掛金、受取手形、前渡金等を含む)の上限をいう。
第2章 与信管理体制
第4条 (与信管理部門)
- 与信管理は、経理部門又は与信管理委員会が統括する。営業部門は、取引先情報の収集と一次判断を行う。
第5条 (与信管理委員会)
- 重要な与信案件を審議するため、与信管理委員会を置くことができる。委員長は管掌役員、委員は経理部長、営業本部長及び法務担当者で構成する。
第3章 取引先の信用調査
第6条 (信用調査の実施)
- 新規取引開始時及び既存取引先について次の事由が生じた場合、信用調査を実施する。
- 取引開始から 1 年経過するごとの定期見直し
- 与信限度額の増額申請
- 取引先の業績悪化、風評、報道等の懸念情報
- 役員・株主の異動、組織再編、本店移転等
- 信用調査は、決算書、商業登記簿、帝国データバンク・東京商工リサーチ等の信用調査機関のレポート、訪問調査等を組み合わせて行う。
第7条 (取引先ランクの設定)
- 信用調査の結果に基づき、取引先を A・B・C・D の 4 段階にランク付けし、ランクに応じて与信限度額の上限及び取引条件を決定する。
第4章 与信限度額
第8条 (与信限度額の設定)
- 与信限度額は、取引先ランク、年間取引予定額、支払サイト、財務内容、過去の支払実績を勘案して設定する。
- 与信限度額の有効期間は原則 1 年とし、毎年見直す。
第9条 (与信限度額の承認権限)
- 与信限度額の設定・変更は、次の決裁権限による。
- 〔与信少額基準額〕円未満: 営業部長
- 〔与信中額基準額〕円未満: 営業本部長
- 〔与信高額基準額〕円未満: 担当役員及び経理部長合議
- これを超える場合: 代表取締役(与信管理委員会の答申を経る)
第5章 取引条件
第10条 (取引条件の決定)
- 取引条件(前払、後払、支払サイト、決済手段)は、取引先ランク及び与信判断に基づき決定する。
- D ランク取引先及び新規取引開始から 6 ヶ月以内の取引先については、原則として前払又は現金決済とする。
- 支払サイトは月末締翌月末払を標準とし、これを超える場合は経理部長の承認を要する。
第11条 (担保・保証の徴求)
- 高額取引、長期取引又は信用力に懸念のある取引先については、次のいずれかの措置を講じる。
- 連帯保証人の徴求
- 取引信用保険の付保
- 銀行保証、保証金、担保の徴求
- ファクタリングの活用
第6章 与信限度額超過及び滞留債権
第12条 (与信限度超過時の手続)
- 与信限度額を超過する受注又は出荷を行うときは、事前に超過稟議により上位の決裁者の承認を得る。
- 承認なき限度超過取引は禁止する。違反した者は就業規則に従い処分する。
- 限度超過が常態化する場合、与信限度額の見直し又は取引停止を検討する。
第13条 (滞留債権の管理)
- 経理部門は、毎月、債権年齢分析表(エイジングリスト)を作成し、支払期日経過債権を一覧管理する。
- 支払期日を経過した債権について、次の段階で督促を行う。
- 経過 7 日以内: 営業担当による電話確認
- 経過 30 日以内: 営業部長名での督促状送付
- 経過 60 日以内: 内容証明郵便による催告
- 経過 90 日超: 法務部門・顧問弁護士と協議のうえ法的措置(支払督促・訴訟・差押え等)の検討
第14条 (貸倒引当金及び償却)
- 滞留債権・破綻懸念債権については、法人税法及び企業会計基準に従い貸倒引当金を計上する。
- 回収不能と判断された債権の償却は、法的手続の状況等の客観的証拠に基づき経理部長が稟議し、取締役会の承認を得て処理する。
第7章 取引先モニタリング
第15条 (継続的モニタリング)
- 営業部門は、取引先の決算情報、業界動向、報道、取引先からの支払遅延等の兆候を継続的に把握し、懸念事象が認められた場合直ちに与信管理部門に報告する。
- 上場取引先については適時開示情報、非上場取引先については年次決算書を毎年取得し、財務状況を確認する。
第8章 雑則
第16条 (関連規程)
- 本規程は経理規程(IV-001)の下位規程として位置付け、債権計上・回収処理の会計処理は経理規程による。
第17条 (改廃)
- 本規程の改廃は、取締役会の決議による。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。