関係会社管理規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- この規程は、〔会社名〕(以下、「当社」という。)が、関係会社各社の業務の適正を確保するために関係会社に関する管理について定めることを目的とする。
第2条 (定義)
この規程で関係会社の範囲は次のとおりとする。
- 当社が発行済み株式総数の 20% 以上を保有している会社
- 当社が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる会社
第3条 (統括者)
- 関係会社に関する事項は、管理グループを管掌する取締役が統括(以下、管掌する取締役を「統括者」という。)し、管理グループが担当するものとする。
- 管理グループは、業務の適正を確保するため、関係会社の経営内容の把握に努めなければならない。
第2章 重要事項
第4条 (報告)
関係会社が、次の各号に掲げる重要事項を行う場合、管理グループは関係会社に対し関係書類の提出を求め、代表取締役に報告しなければならない。
- 子会社(孫会社)の設立、解散に関する事項
- 増資、減資、合併、解散、重要な組織変更に関する事項
- 重要な財産の取得及び処分に関する事項
- 重要な営業上の計画の決定及び変更
- 重要な契約の締結
- 重要な資金の貸付
- 重要な訴訟に関する事項
- 役員の選任、解任に関する事項
- 重要な労働条件の決定及び変更
- その他前各号に準ずる経営上の重要事項
第5条 (関係会社の把握)
- 管理グループは、関係会社の経営内容を的確に把握するため、関係会社に対し次の書類等の提出を求め、検討を行うものとする。
- 決算報告書(月次、四半期、期末)
- 年度に関する事業報告
- 年度予算案
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- その他特に報告を求めた事項
- 管理グループは、検討した結果、関係会社の経営上の要請、指導などの対応が必要な事案について統括者に報告を行うものとする。
- 統括者は、前項の報告を受けた場合には関係会社又は管理グループに対して要請、指導を行うなど必要な対応を取らなければならない。
第3章 附則
第6条 (所管・改廃)
- この規程は、管理グループが所管し、取締役会の決議により改廃する。
- 主旨の変更が伴わない改定については代表取締役の決裁で行う。
第7条 (施行日)
- 本規程は〔施行日〕から施行する。