職務権限規程
第1条 (目的)
- この規程は、〔会社名〕(以下「会社」という)の業務執行に関する各職位の責任と権限を明確に定め、業務の組織的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
第2条 (用語の定義)
- この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
- 職位とは、管理組織上の地位をいう。
- 職務とは、経営活動として行うべき業務のうち、各職位の責務を全うするために遂行すべきものとして与えられた具体的な業務をいう。
- 責任とは、担当職務について生じる結果についての責めを負うことをいう。
- 権限とは、職務の遂行に当たって、その行為の効力を最終的に発生させ、その実施を指令する機能及び限界をいう。
- 命令とは、指令系統に基づいて部下に業務の遂行を命ずることをいう。
- 決定とは、自己の裁量により自らの責任において方針の決定又は立案、執行を許可することをいう。
- 承認とは、一定の職務の遂行若しくは一定の行為が、上級職位若しくは特定の職位の同意を条件として求められている場合、上級職位若しくは特定の職位が与える同意行為をいう。
- 勧告とは、決定、命令の権限のある職位に対して、専門的、技術的立場より勧告することをいう。勧告に従うことができない理由があるときには、勧告者にその旨連絡する。
- 助言とは、決定、命令の権限のある職位に対して専門的、技術的立場より進言することをいう。
- 審査とは、一定の基準に照らし、申請の内容要件その他について調査し判定することをいう。
第3条 (職位の責任・権限)
- 各職位には、明確な責任の範囲と、その責任遂行に必要な権限が与えられなければならない。
第4条 (権限行使の基準)
- 権限は、その行使についてあらかじめ設定され、又は指示された方針若しくは基準がある場合には、これに従って行使されなければならない。
第5条 (権限の行使者)
- 権限は、原則として職務を処理する立場にある職位のものが、自らの責任において行使するものとする。
第6条 (権限の代理)
- 権限を付与すべき職位に在籍者がいない場合は、代表取締役によって代理者を決定し、当該権限事項を遂行させるものとする。
第7条 (権限の代行)
- 出張、病欠その他の事由により、権限を行使すべきものが、その権限を行使することができない場合には、直属上級職位が自ら代行し、若しくは、あらかじめ、その都度上級職位者が指名して代行させることができる。
- 前項の定めにかかわらず、権限を行使すべきものが、現職のまま長期間にわたって不在となる場合には、別に専任の取扱者を任命して代行させる。
第8条 (権限の委任)
- 業務その他の都合により、職務の一部を委任する場合は、直属上級職位者の承認を得た上、その遂行に必要な権限もあわせて委任しなければならない。
- 前項の場合、委任者はその職務を委任したことによって、その責務及び処理についての監督の責任を免れるものではない。受任者は委任者に対して、経過及び結果について必ず報告しなければならない。
第9条 (委任不可事項)
- 付与された権限のうち、委任不可事項として定められているものについては、下位職位に委任することはできない。
第10条 (報告の義務)
- 自己の職務を遂行したとき、又は権限を行使したときはその結果について、必要な事項を適時直属上級職位者に報告しなければならない。
第11条 (緊急の場合の対処)
- 天災事変その他緊急やむを得ない場合は、付与された権限の範囲外であっても、権限を有する職位に代わってその権限を行使することができるものとする。
- 前項の定めによって権限を行使した場合は、事後速やかに権限を有する職位にその理由及び内容を報告しなければならない。
第12条 (権限基準)
- 主要職位の職務権限は、別表及び職務権限基準に定めるとおりとする。
第13条 (所管・改廃)
- この規程の改廃は、管理グループが所管し、代表取締役の決裁をもって行う。
- 主旨の変更が伴わない改定については代表取締役の決裁で行う。
第14条 (施行日)
- 本規程は、〔施行日〕より施行する。
別表 1: 職位別の主な職務
代表取締役
- 経営方針及び業務執行方針を立案する
- 事業計画書に基づく各部の業務計画を承認し、各部の業務活動を命令・調整・統括する
- 予算の実行を監督し、予算外支出を決定するなど予算管理を統括する
- 定款・株主名簿・社債原簿を備え置く
- 計算書類及びその付属明細書を作成し、取締役会・監査役へ提出する
- 計算書類を定時株主総会へ提出する
- 計算書類・監査報告書を備え置く
- 株主総会で承認された貸借対照表を公告する
- 各取締役の報酬・賞与の配分案を立案する
- 新株発行に当たり、株式申込証を作成する
- 取締役会を招集する
- 株主総会の議長の職務を行う
- 株主総会議事録を備え置く
- 社債発行に当たり、社債申込証を作成し、債券へ署名する
- 広報及び宣伝の統制
- 「職務権限基準」に定める業務処理を行う
- 社員に対し、会社の諸方針についての教育を行う
取締役
- 代表取締役不在時にその職務を代行する
- 代表取締役を補佐し助言する
- 代表取締役の職務のうち委任された事項について代行する
- 会社全体の事業方針の立案に参画し、代表取締役を補佐し助言する
- 会社全体の事業方針に基づき部の事業計画を作成し、代表取締役の決定を受けてその実行を命ずる
- 事業計画案の全体調整をする
- 事業計画書案を作成する
- 事業戦略の進捗を管理する
- 予算を管理する
- 「職務権限基準」に定める業務処理を行う
- その他特命に係る事項の対応を行う
マネージャー、ユニットマネージャー及び室長
- 部事業計画の立案に参画し、取締役・執行役員などを補佐し助言する
- 部事業計画に基づき業務計画を作成し、業務の割り当て及び日程計画を決定し、取締役の決定を受けてその実行を命じ、また監督する
- 業務手順を改善し、業務基準を設定する
- 部予算案を取締役に提出すること及び実行予算内の軽度の支出を承認する
- 経費、資財及び時間の節減につき指導監督する
- 部下の表彰及び懲戒を申請する
- 部下の人事考課をする
- 部下の欠勤及び休暇の申請を承認する
- 部内組織、分掌及び定員の変更を取締役に申請する
- 部下の昇進、降職及び配置転換を取締役に申請する
- 部下の出張を申請する
- 部の事業報告その他監査に必要な資料を代表取締役に提出する
- 部の事業報告その他の監督者を指導すること、及び部内管理者層の教育を計画し実施する
- 代表印の押印を取締役に申請依頼する
- 所管業務の報告その他の業務資料を取締役に提出する
- 所管業務に関する法令の履行につき監督する
- 部下を指導監督すること、及び職場教育計画を決定し、その実行を監督する
- 施設及び備品の保全並びに火気取締りを監督する
稟議事項
職務権限基準の定めるところによる。