稟議規程
第1条 (目的)
- この規程は、〔会社名〕(以下「会社」という)における稟議事項の範囲、起案申請の方法、審査、決裁等について定め、もって迅速な意思決定及び業務運営の円滑化を図ることを目的とする。
第2条 (定義)
- この規程で稟議とは、起案者が会議によらず、事前に案を関係者に回付し、稟議事項に応じた決裁を受けることをいう。
第3条 (事前稟議の原則)
- 稟議は、必ず事前に本規程に定める手続を取らなければならない。ただし、緊急時及びやむを得ない場合においては、口頭により取締役又は代表取締役の承認を得て当該事案に着手することができる。
- 前項ただし書きにより、口頭で承認を受けた場合は、事後速やかに稟議書を提出するものとする。
- 稟議書は他の文書に対し、常に優先して取り扱い、遅滞なく決裁処理しなければならない。
第4条 (稟議事項)
- 稟議しなければならない事項の基準については、職務権限基準にこれを定める。
第5条 (修正稟議)
- 承認された稟議事項につき内容又は計画に重要な修正を加える場合は、その都度速やかに修正稟議をしなければならない。
- 稟議書の修正は、起案部門の承諾なくして行ってはならない。
第6条 (否認事項)
- 過去 2 ヶ月以内において否認された稟議事項は、特別の事情ある場合を除き再び呈示することはできない。
第7条 (稟議書)
- 稟議書の様式は指定のツールのワークフローを基準とし、変更が必要な場合は職務権限基準改定の手続きをとるものとする。
第8条 (記載事項)
- 稟議書には事前に稟議種別に応じて定められた事項を記入の上、起案者が電子印を押印する。
- 稟議事項が複数の部署にわたるときは、それぞれの部の担当者が電子印を押印する。
第9条 (提出)
- 起案者は、稟議書の種別により指定ルートを経由して提出する。
- 承認者は、稟議書の内容及び形式を審査し、稟議事項に該当すると判断したときは、電子印を押印する。
- 承認者は、稟議書に形式的不備がある場合は、その訂正を指示することができる。
第10条 (回議先)
- 申請者は、システムで指定された回議先を指定するものとする。
- 回議先は当該案件に関係の深い部及び関係者とし、最小限度に止めるものとする。
第11条 (回議者の審査)
- 回議者は、必要に応じて稟議書に意見を記入し、承認印を押印の上、次の回議者に回付する。
- 回議者は、遅くとも稟議書を受け取った日の翌日中に検討を完了し得ないときは、最終承認者に検討の終わる日を届け出て承認を得るものとする。
第12条 (添付書類)
- 稟議書には、稟議内容を明らかにするため、必要により参考資料等を添付するものとする。
第13条 (決裁)
- 稟議の決裁は、職務権限基準に従って決裁権限者がこれを行う。ただし、上位の決済権限者は代理承認ができることとする。その際、すみやかに承認者に通知する。
第14条 (決裁の種類)
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決裁の種類と意義は次のとおりとする。
種別 意義 承認 原案どおりに承認する 差し戻し 原案の修正を求める 却下 原案を否決する
第15条 (決裁の通知)
- 承認者は、稟議の結果を速やかに起案者に通知する。
- 前項の通知の際に決裁の種類が差し戻し、却下の場合には、それぞれ理由を付して通知する。
第16条 (取消申請)
- 稟議が決裁された後、実施を取りやめる場合には起案者は決裁の取消を申請しなければならない。
第17条 (実施)
- 起案者は、稟議事項の決裁を受けた場合は、決裁内容に基づき速やかに実施するものとする。
第18条 (実施結果の報告)
- 稟議事項の担当部のマネージャーは稟議を行った事項のうち、結果報告を要する事項については、遅滞なくその結果を承認者に報告しなければならない。
第19条 (所管・改廃)
- この規程は、管理グループが所管し、代表取締役の決議により改廃する。
- 主旨の変更が伴わない改定については代表取締役の決裁で行う。
第20条 (施行日)
- 本規程は、〔施行日〕より施行する。