会議体規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- この規程は、当社における各種会議の運営について定めることを目的とする。
第2条 (会議の種類)
- 会議の種類は、以下のとおりとする。
- 取締役会
- 経営グループ会議
- グループ戦略会議
- その他重要な会議(評価者協議会、全社報告会、衛生委員会 等)
- 各部門にて業務上必要とする会議は、各部門の担当役員がその責務において実施するものとする。
第2章 招集及び議事
第3条 (招集)
- 前条に定める ① 項から ③ 項に関する会議は、各規程に定める招集を手続きに従うものとする。④ のその他重要な会議については、管理グループが主管となり対応するものとする。
- 定期開催する会議は、招集手続を省略することができる。
第4条 (事務局)
- 事務局は主管グループ及び関連グループの責任者が協議して決める。
第5条 (決議)
- 会議において決議を必要とするときは、特に定めのある場合を除き出席者の過半数をもって決定する。
第6条 (議事録)
会議が終了したときは、事務局は、次の事項を議事録としてまとめ、主管グループ責任者の承認を得る。
- 会議の種類又は名称
- 開催日時、場所
- 出席者グループ・氏名
- 議事要領(決議をした場合は、その事項)
- その他特記事項
第7条 (議事録の整備)
- 事務局は、前条議事録を整備保管する。
- 主要会議の議事録は会議の種類別に整理し、管理グループがまとめて保管する。また、その他の会議はそれぞれの事務局で保管する。
第8条 (会議の設置・廃止)
- グループにて開催する会議、業務上必要とする打合せを目的とした会議を除き、会議の設置及び廃止は代表取締役の承認を得て会議体として登録又は抹消する。
第3章 附則
第9条 (改廃)
- この規程は、管理グループが所管し、取締役会の決議により改廃する。
- 主旨の変更が伴わない改定については代表取締役の決裁で行う。
第10条 (施行)
- この規則は〔施行日〕から施行する。