協力会社管理規程
注: 本規程は建設業の元請・上位下請を想定した協力会社(下請負人)の管理ひな形です。建設業法(施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知)と労働安全衛生法(統括安全衛生管理)の双方の観点を含みます。選定基準・評価項目は自社の調達方針に合わせて調整してください。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)が建設工事を発注する協力会社(下請負人。以下「協力会社」という。)の選定・契約・安全衛生管理・評価に関し必要な事項を定め、施工品質と安全の確保及び適正な取引を図ることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
本規程は、会社が施工する建設工事において会社が直接契約する協力会社及びその再下請負人に適用する。
第2章 選定及び契約
第3条 (選定基準)
協力会社の選定にあたっては、次の事項を確認する。
- 建設業許可その他必要な許認可の有無
- 施工能力・実績・有資格者(施工管理技士・技能者等)の保有状況
- 労働保険・社会保険の加入状況
- 安全衛生管理体制及び過去の災害発生状況
- 反社会的勢力でないこと
第4条 (契約)
- 協力会社との契約は、書面(電磁的方法を含む。)により、工事内容・請負代金・支払条件・工期等を明確にして締結する。
- 会社は、買いたたき・不当なやり直し等の不適正な取引を行わない。
第5条 (施工体制の整備)
会社は、建設業法に基づき、施工体制台帳及び施工体系図を作成・整備し、再下請負人については再下請負通知により把握する。
第3章 安全衛生管理
第6条 (安全衛生協定)
会社は、協力会社との間で安全衛生に関する事項を取り決め、必要に応じ安全衛生協定書を取り交わす。
第7条 (協議組織への参加)
協力会社は、会社が設置する安全衛生協議会その他の協議組織に参加し、安全衛生責任者を選任して会社との連絡調整にあたる。
第8条 (一人親方等)
会社は、現場で就労する一人親方等についても、安全衛生の確保のため必要な指導及び情報提供を行う。
第9条 (指導・是正)
会社は、協力会社の作業に不安全状態・不安全行動又は法令違反を認めたときは、是正を指導し、改善されない場合は作業の中止等の措置を講じる。
第4章 評価及び記録
第10条 (評価)
会社は、協力会社の施工品質・安全衛生・納期・法令遵守等を定期的に評価し、選定及び発注の判断に活用する。
第11条 (記録の保存)
会社は、選定・契約・安全衛生協定・評価に関する記録を作成し、関係法令に定める期間保存する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。
