施工品質管理規程
注: 本規程は建設業の施工品質管理のひな形です。建設業法(主任技術者・監理技術者の設置)及び一般的な施工管理・品質管理(QC)の実務を踏まえています。工事の種類・規模や、ISO9001 等の認証取得状況に応じて、検査区分・記録様式を調整してください。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)が施工する建設工事の品質を確保し、契約・設計図書・関係法令に適合した目的物を引き渡すために必要な施工管理・品質管理の事項を定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
本規程は、会社が請け負うすべての建設工事に適用する。
第2章 施工体制
第3条 (技術者の配置)
会社は、建設業法に基づき、工事の規模・内容に応じて主任技術者又は監理技術者を適正に配置し、施工の技術上の管理をつかさどらせる。
第4条 (施工計画)
会社は、着工前に施工計画書を作成し、工程・品質・安全・環境に関する管理方針並びに主要工種の施工要領書を定める。
第3章 品質管理
第5条 (品質管理の対象)
品質管理は、使用材料の受入れ、施工の各段階及び出来形を対象とする。
第6条 (検査)
- 会社は、工程内検査(自主検査)、社内検査及び発注者・監理者による立会検査を、検査計画に基づき実施する。
- 重要工種は、後工程で隠ぺいされる前に検査・記録する。
第7条 (記録)
会社は、品質記録(検査記録・測定結果)及び工事写真(施工状況・出来形・隠ぺい部)を作成し、保存する。
第4章 不適合・是正
第8条 (不適合の処置)
検査の結果、設計図書・基準に適合しない事項(不適合)を認めたときは、手直し・やり直し等の処置を行い、原因を究明して再発を防止する。
第9条 (発注者への報告)
品質に重大な影響を及ぼす事項は、速やかに発注者・監理者に報告し、協議のうえ処置を決定する。
第5章 引渡し
第10条 (完成検査)
会社は、工事完成時に社内完成検査を行い、是正を完了したうえで発注者の検査を受け、目的物を引き渡す。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。
