運営規程
注: 本規程は社会福祉法及び各事業の指定基準(介護保険法・障害者総合支援法・児童福祉法等)に基づく運営規程のひな形です。提供するサービスの種類(介護・障害福祉・保育等)により運営規程に定めるべき事項(員数・利用料・実施地域等)が異なるため、自社の指定内容に合わせて調整してください。
第1章 総則
第1条 (目的及び運営方針)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「事業者」という。)が運営する事業所が提供するサービスの適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。
- 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切なサービスの提供に努める。
第2条 (適用範囲)
本規程は、事業所の職員及び事業所が提供するサービスに適用する。
第2章 職員の体制
第3条 (職種、員数及び職務内容)
事業所に置く職員の職種、員数及び職務内容は、関係法令及び指定基準に基づき別に定める。
第4条 (管理者)
事業所に管理者を置き、職員及び業務の管理を行わせる。
第3章 サービスの提供
第5条 (営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、別に定める。
第6条 (サービスの内容)
事業所が提供するサービスの内容は、指定を受けたサービスの種類に応じ、別に定める。
第7条 (利用料その他の費用)
利用者から受領する利用料その他の費用の額は、関係法令の定めるところにより別に定める。
第8条 (利用定員)
事業所の利用定員は、別に定める。
第9条 (通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、別に定める。
第10条 (サービス提供の記録)
事業者は、サービスの提供に関する記録を作成し、関係法令に定める期間保存する。
第4章 適正な運営の確保
第11条 (緊急時の対応)
職員は、サービスの提供中に利用者の心身の状況に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又は協力医療機関への連絡その他必要な措置を講ずる。
第12条 (事故発生時の対応)
事業者は、サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、事故の状況及び対応を記録する。
第13条 (虐待の防止)
事業者は、利用者に対する虐待の防止のため、責任者の設置、研修の実施、相談体制の整備その他必要な措置を講ずる。
第14条 (身体的拘束等の禁止)
事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。
第15条 (秘密の保持)
職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第16条 (苦情処理)
事業者は、提供したサービスに関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、窓口の設置その他必要な措置を講ずる。
第17条 (衛生管理及び感染症の予防)
事業者は、利用者の使用する施設、設備及び備品等の衛生的な管理に努め、感染症の発生及びまん延の防止のため必要な措置を講ずる。
第18条 (非常災害対策)
事業者は、非常災害に備え、避難、救出その他必要な訓練を定期的に行う。
第5章 雑則
第19条 (その他運営に関する重要事項)
本規程に定めるもののほか、事業所の円滑な運営に必要な事項は、管理者が別に定める。
第20条 (改廃)
本規程の改廃は、関係法令及び指定基準の改正並びに運営の実態を踏まえて行う。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。
