贈収賄防止規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の役員及び従業員等が、不正競争防止法、刑法、外国公務員贈賄防止条約(OECD条約)、米国海外腐敗行為防止法(FCPA)、英国贈収賄法(UK Bribery Act)その他国内外の贈収賄に関する法令を遵守し、贈収賄行為を防止することにより、会社の社会的信用を保持することを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社のすべての役員及び従業員(派遣社員、契約社員、嘱託社員を含む。以下「役職員」という。)並びに会社の子会社の役職員に適用する。
- 会社は、取引先、代理店、コンサルタント、仲介人その他会社のために業務を行う第三者(以下「ビジネスパートナー」という。)に対しても、本規程の趣旨に沿った行動を要請する。
第3条 (定義)
- 本規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
- 公務員等: 国及び地方公共団体の公務員、みなし公務員(独立行政法人、特殊法人、公共組合等の役職員)、外国公務員(外国政府・地方公共団体の職員、公的国際機関の職員、政府系企業の役職員等)をいう。
- 利益供与: 金銭、物品、サービス、便益その他経済的価値のあるものの提供、提供の申込み又は約束をいう。
- ファシリテーション・ペイメント: 公務員等による定型的・日常的な業務の遂行を促進・円滑化する目的でなされる少額の支払をいう。
第2章 禁止行為
第4条 (公務員等への贈賄禁止)
- 役職員は、国内外の公務員等に対し、その職務に関し、不正の利益を得る目的又は不正の請託の目的をもって、利益供与を行ってはならない。
- 役職員は、外国公務員等に対し、国際的商取引に関して、営業上の不正の利益を得るために、利益供与を行ってはならない(不正競争防止法第18条)。
- ファシリテーション・ペイメントは、たとえ少額であっても、原則としてこれを行ってはならない。生命・身体の安全に対する切迫した危険を回避する場合を除き、いかなる例外も認めない。
第5条 (民間取引における贈収賄禁止)
- 役職員は、取引先その他民間の関係者との間で、自己又は所属する会社の営業上の利益を不当に得る目的で、不正な利益供与を行い、又は受けてはならない。
- 役職員は、会社の業務に関し、取引先等から不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしてはならない(会社法第967条等の収賄行為に該当しうる行為を含む。)。
第6条 (間接贈賄の禁止)
- 役職員は、ビジネスパートナーその他第三者を介して、第4条又は第5条で禁止される利益供与を行ってはならない。
- 会社は、ビジネスパートナーの選定にあたり、贈収賄リスクを評価するデュー・ディリジェンスを実施する。契約には、贈収賄防止の遵守、違反時の解除権、監査権を定める条項を含める。
第3章 接待・贈答・経費
第7条 (接待・贈答の基準)
- 役職員が業務上行う接待・贈答は、社会通念上儀礼の範囲内であり、かつ次の各号の要件を満たすものに限る。
- 正当な業務目的を有すること
- 透明性があり、公正かつ適切な記録が残されていること
- 提供時期が業務上の意思決定に影響を与えうるタイミングでないこと
- 相手方の所属組織の規程に違反しないこと
- 1件当たり〔接待金額基準〕円又は〔贈答品金額基準〕円を超える接待・贈答については、事前に〔贈収賄事前承認権限者〕の承認を得るものとし、所定の様式により記録を残す。
- 公務員等に対する接待・贈答については、原則としてこれを行わない。やむを得ず行う場合は、事前に〔贈収賄事前承認権限者〕及び法務部門の承認を要する。
第8条 (経費精算)
- 役職員は、接待・贈答に係る経費を精算する場合、次の各号に掲げる事項を記載した経費精算書類を提出しなければならない。
- 日時、場所、金額、相手方の氏名・所属・役職、目的・内容
- 公務員等に該当するか否かの判定結果
- 経費精算は、業務との関連性、金額の合理性、本規程との整合性を確認したうえで承認する。
第9条 (政治献金・寄付)
- 政治資金規正法その他関係法令を遵守したうえで行う政治献金は、事前に取締役会の承認を得るものとする。
- 公益団体、慈善団体、学術団体等への寄付は、〔寄付基準額〕円を超える場合、事前に〔贈収賄事前承認権限者〕の承認を要する。
- 寄付が公務員等への利益供与の隠れ蓑となっていないか、また反社会的勢力との関係がないかを慎重に審査する。
第10条 (招待・スポンサーシップ)
- 公務員等を会社主催のセミナー、視察、施設見学等に招待する場合、合理的かつ通常の業務遂行に必要な範囲の旅費・宿泊費に限って負担することができる。家族等の同伴費用、観光・娯楽費用は負担してはならない。
第4章 体制及び運用
第11条 (推進責任者)
- 会社は、贈収賄防止の推進責任者として、〔贈収賄防止推進責任者役職〕を置く。推進責任者は、本規程の運用、教育、モニタリング及び改善を統括する。
第12条 (内部通報)
- 役職員は、贈収賄行為又はそのおそれを認識した場合、直ちに上司、推進責任者又は内部通報窓口(〔内部通報窓口名〕)に通報しなければならない。
- 会社は、内部通報者に対して、公益通報者保護法に基づき不利益な取扱いを行わない。
- 通報内容は、調査の必要な範囲を超えて第三者に開示しない。
第13条 (教育・研修)
- 会社は、すべての役職員に対し、毎年〔贈収賄研修頻度〕回以上、贈収賄防止に関する教育・研修を実施する。
- 海外子会社の役職員、海外取引に従事する役職員、政府機関を顧客とする部門の役職員に対しては、追加的な研修を実施する。
第14条 (記録の保存)
- 会社は、本規程に基づく接待・贈答・寄付・政治献金・ビジネスパートナーへの支払その他贈収賄リスクに関する記録を、〔贈収賄記録保存年数〕年以上保存する(最低5年)。
- 記録には、取引相手、金額、日付、目的、承認者を含み、会計帳簿その他の関連資料と整合性を保つ。
第15条 (監査・モニタリング)
- 内部監査部門は、本規程の遵守状況について定期的に監査を実施し、結果を取締役会及び監査役会に報告する。
- 推進責任者は、リスクに応じたモニタリングを実施し、必要に応じ本規程の見直しを行う。
第5章 違反時の処分
第16条 (違反時の処分)
- 本規程に違反した役職員に対しては、就業規則の懲戒規定に基づき、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇又は懲戒解雇の処分を行う。
- 違反により会社に損害を生じさせた場合、会社は当該役職員に対して損害賠償を請求することができる。
- 違反行為が刑罰法令に該当する場合、会社は刑事告発を行うことがある。
- ビジネスパートナーが本規程の趣旨に反する行為を行った場合、契約の解除その他必要な措置を講ずる。
第6章 雑則
第17条 (改廃)
- 本規程の改廃は、取締役会の決議による。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。