インサイダー取引防止規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の役員及び従業員等によるインサイダー取引(内部者取引)を未然に防止し、金融商品取引法その他関係法令を遵守するとともに、資本市場の公正性及び健全性に対する社会的信頼を確保することを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、次の各号に掲げる者に適用する。
- 会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員(以下「役職員」という。)
- 会社の子会社の役職員
- 派遣社員、業務委託先従事者その他会社の業務に従事する者
- 役職員でなくなった後1年以内の者(金融商品取引法第166条第1項柱書)
- 役職員の配偶者、同居の親族その他会社が指定する関係者
第3条 (定義)
- 本規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
- 重要事実: 金融商品取引法第166条第2項及び施行令に定める、会社又は子会社の業務等に関する重要事実をいう。
- 公開買付け等事実: 金融商品取引法第167条第2項に定める公開買付け等の実施又は中止に関する事実をいう。
- 公表: 金融商品取引法第166条第4項及び施行令第30条に定める方法(適時開示、TDnet、有価証券報告書等の公衆縦覧)により行われる公表をいう。
- 自社株式等: 会社が発行する株式、新株予約権、社債、ETF、株価指数連動商品その他金融商品取引法上の特定有価証券等をいう。
第2章 重要事実
第4条 (重要事実の類型)
- 重要事実は、金融商品取引法上、次の各号に分類される。
- 決定事実: 株式の発行、自己株式の取得、株式分割、合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付、事業譲渡、解散、新製品・新技術の企業化、業務提携、子会社の異動、配当の決定その他の業務執行を決定する機関が決定した事項
- 発生事実: 災害又は業務に起因する損害、主要株主の異動、訴訟の提起・判決、行政処分、債権者による破産申立て、債務不履行・債務超過、上場廃止に関する事由、財産権上の請求等
- 決算情報: 売上高、営業利益、経常利益、純利益、配当等について、直近の予想値と新たな予想値又は実績値との差異が一定の基準を超える場合
- バスケット条項: 上記のほか、会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
第5条 (公開買付け等事実)
- 公開買付者の関係者が、公開買付け等の実施又は中止に関する事実を知った場合、当該事実が公表されるまでの間、対象会社の株式等の売買を行ってはならない。
第3章 情報管理体制
第6条 (インサイダー情報管理責任者)
- 会社は、インサイダー情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。管理責任者は〔インサイダー情報管理責任者役職〕とする。
- 管理責任者は、重要事実の発生・決定状況を把握し、その公表前後の管理を統括する。
第7条 (重要事実の管理)
- 重要事実を知り得る役職員は、当該情報を業務上必要な範囲を超えて他者に伝達してはならない。
- 重要事実に関する文書、電子データ、メール等は、施錠されたキャビネット又はアクセス制限された電子的領域で管理する。
- プロジェクトコード、コードネーム等を活用し、関係者を必要最小限に限定する。
第8条 (情報受領者リスト)
- 管理責任者は、重要事実を知り得る者のリスト(インサイダーリスト)を作成し、適時更新する。リストには、氏名、所属、知った日時、重要事実の概要を記載する。
- インサイダーリストは、当該重要事実が公表された後〔インサイダーリスト保存年数〕年間保存する。
第4章 自社株式等の売買規制
第9条 (公表前売買の禁止)
- 役職員は、重要事実を知った後、当該重要事実が公表されるまでの間、自社株式等の売買その他の取引を行ってはならない。
- 役職員は、第三者に対して、重要事実を伝達し、又は自社株式等の売買を推奨してはならない。
第10条 (事前届出・承認)
- 役職員(その家族・関係者を含む。)が自社株式等の売買を行おうとする場合、原則として売買予定日の〔自社株売買届出期日〕営業日前までに、所定の様式により管理責任者に届け出て、その承認を得なければならない。
- 管理責任者は、届出内容を審査し、重要事実の存否、決算期との関係、その他の事情を勘案して、売買の可否を判断する。
- 取締役及び監査役の自社株式の売買は、金融商品取引法第163条に基づく所有株式に関する報告書の対象となるため、所定の期日までに財務局へ提出しなければならない。
第11条 (短期売買差益)
- 取締役及び監査役、主要株主は、金融商品取引法第164条に基づき、自社株式について買付け後6ヶ月以内の売付け又は売付け後6ヶ月以内の買付けにより利益を得たときは、会社にその利益を提供しなければならない。
第12条 (沈黙期間)
- 決算期末日の翌日から決算情報の公表日までの期間(以下「沈黙期間」という。)は、原則として役職員による自社株式等の売買を禁止する。
- 沈黙期間中であっても、株式累積投資、持株会、ストックオプション行使その他の例外取引については、管理責任者の承認を得て行うことができる。
第5章 教育・研修
第13条 (教育・研修)
- 会社は、すべての役職員に対し、毎年〔インサイダー教育頻度〕回以上、インサイダー取引防止に関する教育・研修を実施する。
- 新入社員、中途入社者、新任役員に対しては、入社時又は就任時に研修を実施する。
- 重要事実に関与するプロジェクト関係者に対しては、当該プロジェクト開始時に個別に注意喚起を行う。
第6章 違反時の処分
第14条 (違反時の処分)
- 本規程に違反した役職員に対しては、就業規則の懲戒規定に基づき、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇又は懲戒解雇の処分を行う。
- 違反により会社に損害を生じさせた場合、会社は当該役職員に対して損害賠償を請求することができる。
- 金融商品取引法違反に該当する重大な違反については、刑事告発を行うことがある。違反者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科に処されるおそれがある。
第7章 雑則
第15条 (相談窓口)
- 役職員は、自社株式等の売買又はインサイダー情報の取扱いに関して疑義が生じたときは、管理責任者又は〔インサイダー相談窓口部署〕に速やかに相談する。
第16条 (改廃)
- 本規程の改廃は、取締役会の決議による。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。