反社会的勢力排除規程
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)が反社会的勢力との関係を遮断し、不当要求等から会社、役員及び従業員を守り、もって会社の社会的責任を果たすために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
本規程は、会社の役員及び従業員(パートタイマー、アルバイト、派遣社員を含む。以下「役員等」という。)に適用する。
第3条 (定義)
本規程において「反社会的勢力」とは、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいい、次の各号に掲げる者を含む。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係者、共生者
- 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等
- 前各号に準ずる者
第2章 基本方針
第4条 (基本原則)
- 会社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断する。
- 会社は、反社会的勢力からの不当要求に対しては、毅然とした態度で対応し、不当な要求には応じない。
- 会社は、反社会的勢力からの不当要求に関して、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と連携して対応する。
- 会社は、反社会的勢力との取引を行わず、また、反社会的勢力に対する資金提供を行わない。
第3章 管理体制
第5条 (統括責任者)
- 反社会的勢力排除に関する業務を統括する責任者として、反社対応統括責任者を置く。
- 統括責任者は、コンプライアンスを所管するグループ長をもって充てる。
第6条 (責務)
- 統括責任者は、反社会的勢力排除に関する社内体制を整備し、社内教育を実施する。
- 役員等は、本規程を遵守し、反社会的勢力との関係を遮断する責務を負う。
第4章 取引時の対応
第7条 (取引開始時の調査)
- 会社は、新規取引先について、反社会的勢力に該当するか否かを調査する。
- 調査の方法は、自社データベース、新聞・インターネット情報、外部の専門調査機関、警察・暴力追放運動推進センターへの照会等を用いる。
- 反社会的勢力又はそれに準ずる者と判明した場合、取引を開始してはならない。
第8条 (反社会的勢力排除条項)
会社は、取引契約書に、次の各号の事項を含む反社会的勢力排除条項を記載する。
- 取引相手方が反社会的勢力でないことの表明・保証
- 反社会的勢力に該当することが判明した場合の無催告解除権
- 解除に伴う損害賠償請求の制限
第9条 (継続取引の見直し)
会社は、既存取引先について、反社会的勢力との関係が疑われる事実が判明したときは、契約解除その他適切な措置を講ずる。
第5章 不当要求への対応
第10条 (不当要求への対応)
- 役員等は、反社会的勢力から不当要求を受けたときは、直ちに統括責任者に報告しなければならない。
- 統括責任者は、報告を受けたときは、速やかに対応方針を決定し、必要に応じて警察等の外部専門機関と連携する。
- 役員等は、個人で対応せず、組織として対応する。
第11条 (利益供与の禁止)
役員等は、いかなる名目を問わず、反社会的勢力に対し金品その他の利益を供与してはならない。
第6章 雑則
第12条 (教育・周知)
会社は、本規程の周知及び反社会的勢力排除の意識啓発のため、役員等に対し定期的に教育を実施する。
第13条 (違反時の処分)
役員等が本規程に違反したときは、就業規則その他の関連規程に基づき、懲戒処分その他の必要な措置を講ずる。
第14条 (所管・改廃)
- 本規程は、コンプライアンスを所管するグループが所管する。
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。