内部通報規程
注: 改正公益通報者保護法(令和4年6月施行)に基づき、常時使用する従業員数 300 人を超える事業者には内部公益通報対応体制の整備義務があります。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)における法令違反その他のコンプライアンス違反行為を早期に発見・是正し、公益通報者保護法その他の法令を遵守するとともに、会社の自浄機能を確保し社会的信頼を維持することを目的とする。
第2条 (適用範囲)
本規程は、会社の役員及び従業員(パートタイマー、アルバイト、派遣社員、業務委託者、退職後 1 年以内の元従業員を含む。以下「通報者」という。)に適用する。
第3条 (定義)
- 通報対象事実: 会社の業務に関して行われ又は行われようとしている、法令違反、就業規則違反、社内規程違反、不正経理、ハラスメント、その他のコンプライアンス違反行為をいう。
- 内部公益通報: 公益通報者保護法第2条第1項に規定する公益通報のうち、会社内部の窓口に対して行うものをいう。
第2章 通報窓口
第4条 (内部通報窓口)
- 会社は、通報対象事実に関する通報・相談を受け付けるため、次の各号の窓口を設置する。
- 内部窓口: 内部通報担当グループ
- 外部窓口: 会社が指定する弁護士事務所等
- 通報者は、いずれの窓口にも通報することができる。
第5条 (公益通報対応業務従事者)
- 会社は、公益通報者保護法に基づき、内部公益通報対応業務に従事する者(以下「従事者」という。)を指定する。
- 従事者は、通報者を特定させる情報について、職務上知り得た範囲を超えて他に漏らしてはならない。違反した場合は刑事罰の対象となる。
第6条 (通報の方法)
通報は、書面、電子メール、電話、面談その他の方法により行うことができる。匿名による通報も受け付ける。
第3章 通報対応
第7条 (受付)
- 通報を受け付けた窓口は、通報内容を確認し、通報者に対し受付した旨を遅滞なく通知する。
- 通報者の希望により、匿名性を維持して対応する。
第8条 (調査)
- 会社は、通報を受けたときは、速やかに事実関係の調査を実施する。
- 調査は、関係者からのヒアリング、関係資料の確認等の方法により、客観的かつ公平に行う。
- 調査担当者は、通報者の同意がない限り、通報者を特定させる情報を調査対象部署等に開示してはならない。
第9条 (是正措置)
- 調査の結果、通報対象事実が認められた場合、会社は速やかに是正措置を講ずる。
- 是正措置には、関係者への懲戒処分、業務プロセスの改善、再発防止策の実施を含む。
第10条 (通報者への結果通知)
会社は、調査結果及び是正措置の概要を、通報者に対し、合理的な期間内に通知する。ただし、調査の支障となる場合又は他者の権利を害するおそれがある場合は、内容の一部の通知を留保することができる。
第4章 通報者の保護
第11条 (不利益取扱いの禁止)
- 会社は、通報者であることを理由として、解雇、懲戒、降格、減給、配置転換、就業環境を悪化させる措置その他の不利益な取扱いを行ってはならない。
- 通報の調査に協力した者についても、前項と同様とする。
- 通報者及び協力者に対する不利益取扱いを行った者は、就業規則に基づき懲戒する。
第12条 (秘密保持)
- 通報を受け付け、調査に関与する者は、通報者及び被通報者の秘密、通報内容、調査経過等を、職務上必要な範囲を超えて他に漏らしてはならない。
- 前項の義務は、退職後も継続する。
第13条 (虚偽通報・濫用)
通報者が虚偽の事実を通報した場合又は不正の利益を得る目的で通報した場合は、本規程による保護の対象外とし、就業規則に基づき懲戒することがある。
第5章 雑則
第14条 (記録)
会社は、通報の受付・調査・是正措置に関する記録を作成し、〔通報記録保存年数〕年間保存する。
第15条 (教育・周知)
会社は、本規程の周知及び内部通報制度の実効性確保のため、従業員等に対し定期的に教育を実施する。
第16条 (所管・改廃)
- 本規程は、コンプライアンスを所管するグループが所管する。
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。