運行管理規程
注: 本規程は貨物自動車運送事業法、運輸安全マネジメント及び運行管理者制度に基づく運行管理規程のひな形です。事業の種類・車両数・営業所体制に応じ、運行管理者・整備管理者の選任や点呼・拘束時間の基準を、自社の実態及び改善基準告示に合わせて調整してください。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、貨物自動車運送事業法その他関係法令に基づき、〔会社名〕(以下「会社」という。)が行う輸送の安全を確保するため、運行管理に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
本規程は、会社の運行管理に従事する者及び事業用自動車の運転者に適用する。
第3条 (輸送の安全に関する基本方針)
会社は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを認識し、関係法令を遵守し、輸送の安全の確保に関する取組を不断に見直し、継続的に改善する。
第2章 運行管理体制
第4条 (運行管理者)
- 会社は、関係法令に基づき、営業所ごとに運行管理者を選任する。
- 運行管理者は、点呼の実施、乗務割の作成、運転者の指導監督その他運行の安全を確保するための業務を行う。
第5条 (整備管理者)
会社は、事業用自動車の点検及び整備並びに車庫の管理を行わせるため、整備管理者を選任する。
第6条 (運転者の選任)
会社は、事業用自動車の運転者として、必要な資格及び適性を有する者を選任する。
第3章 運行の管理
第7条 (点呼)
- 会社は、乗務開始前及び乗務終了後に、運転者に対して対面その他の方法により点呼を行う。
- 点呼においては、酒気帯びの有無、疾病・疲労等の状況、日常点検の状況その他運行の安全に必要な事項を確認し、その結果を記録する。
第8条 (過労運転の防止)
会社は、運転者の勤務時間及び乗務時間について、改善基準告示等に定める拘束時間及び休息期間の基準を遵守し、過労運転を防止する。
第9条 (アルコールの検知)
会社は、点呼時にアルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無を確認する。
第10条 (乗務記録)
会社は、運転者ごとに乗務の記録を作成し、関係法令に定める期間保存する。
第11条 (運行の指示)
会社は、運行に当たり、運転者に対し、運行経路、休憩地点その他運行の安全に必要な事項を指示する。
第4章 車両の管理
第12条 (日常点検及び定期点検整備)
会社は、事業用自動車について、運行前の日常点検及び関係法令に基づく定期点検整備を行い、その記録を保存する。
第5章 運転者の健康管理及び教育
第13条 (健康管理)
会社は、運転者に対し、健康診断を実施し、その結果に基づき必要な措置を講ずる。
第14条 (指導及び監督)
会社は、運転者に対し、輸送の安全を確保するために必要な指導及び監督を計画的に行い、その記録を保存する。
第6章 事故及び災害時の対応
第15条 (事故時の措置)
事故が発生したときは、運転者は、負傷者の救護、危険の防止その他法令に定める措置を講じ、速やかに会社に報告する。
第16条 (事故の記録及び再発防止)
会社は、事故の状況及び原因を記録し、再発防止のために必要な措置を講ずる。
第7章 雑則
第17条 (改廃)
本規程の改廃は、関係法令の改正及び運行管理の実態を踏まえて行う。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。
