保安規程
注: 本規程はガス事業法(高圧ガスを取り扱う場合は高圧ガス保安法)に基づく保安規程のひな形です。事業区分(ガス製造・導管・小売等)や設備内容に応じて、保安統括者・ガス主任技術者等の選任要件や記載事項を、自社の許認可内容に合わせて調整してください。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、ガス事業法その他関係法令に基づき、〔会社名〕(以下「会社」という。)が行うガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために必要な事項を定め、災害の発生を防止することを目的とする。
第2条 (適用範囲)
本規程は、会社の保安業務に従事するすべての者(請負人及びその従業者を含む。)に適用する。
第3条 (定義)
本規程において使用する用語は、ガス事業法及び関係法令の定めるところによる。
第4条 (保安の基本方針)
会社は、保安を経営の最重要事項と位置づけ、関係法令及び本規程を遵守し、ガス工作物の保安の確保に努める。
第2章 保安管理体制
第5条 (保安統括者)
- 会社は、保安業務を統括管理する保安統括者を選任する。
- 保安統括者は、本規程に定める保安業務を統括し、保安に関する最終的な責任を負う。
第6条 (ガス主任技術者)
- 会社は、ガス事業法に基づき、ガス主任技術者を選任する。
- ガス主任技術者は、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う。
- 保安業務に従事する者は、ガス主任技術者がその職務上行う指示に従わなければならない。
第7条 (保安組織)
会社は、保安業務を適切に遂行するため、保安に関する組織及び各職位の職務分担を別に定める。
第8条 (代行者)
会社は、保安統括者及びガス主任技術者が職務を行うことができない場合に備え、あらかじめその代行者を定める。
第3章 ガス工作物の保安
第9条 (工事の保安)
会社は、ガス工作物の工事を行うときは、技術基準に適合するよう施工し、工事に伴う危険の防止措置を講ずる。
第10条 (技術基準適合の維持)
会社は、ガス工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するよう維持する。
第11条 (巡視、点検及び検査)
- 会社は、ガス工作物について、別に定める基準により、定期的に巡視、点検及び検査を行う。
- 巡視、点検及び検査の結果、異常を認めたときは、速やかに必要な措置を講ずる。
第12条 (供給の維持及び制限)
会社は、保安上必要があると認めるときは、ガスの供給を制限し、又は停止することができる。
第13条 (工事、維持及び運用の記録)
会社は、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する記録を作成し、保存する。
第4章 保安教育及び訓練
第14条 (保安教育)
- 会社は、保安業務に従事する者に対し、関係法令、保安に関する技術及び本規程について、定期的に教育を行う。
- 会社は、新たに保安業務に従事する者に対し、業務に必要な保安教育を行う。
第15条 (防災訓練)
会社は、災害その他非常の場合に備え、定期的に防災訓練を実施する。
第5章 災害その他非常の場合の措置
第16条 (緊急時の体制)
会社は、災害、事故その他の非常の場合に備え、緊急時の連絡体制及び対応体制を整備する。
第17条 (緊急の措置)
ガスの漏えい、爆発、火災その他の事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、保安業務に従事する者は、直ちにガスの供給の停止、関係者への周知その他災害の拡大を防止するために必要な措置を講ずる。
第18条 (通報)
会社は、事故が発生したときは、関係法令の定めるところにより、遅滞なく主務官庁、消防機関その他関係機関に通報する。
第19条 (復旧)
会社は、事故によりガスの供給を停止したときは、安全を確認した上で、速やかに復旧の措置を講ずる。
第6章 記録及び保存
第20条 (保安記録)
会社は、巡視・点検・検査の結果、保安教育及び訓練の実施状況、事故及びその措置の状況その他保安に関する事項を記録し、関係法令に定める期間保存する。
第7章 雑則
第21条 (改廃)
本規程の改廃は、関係法令の改正及び保安の実態を踏まえ、保安統括者の意見を聴いて行う。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。
