衛生管理規程
注: 本規程は食品衛生法に基づく「HACCP に沿った衛生管理」(一般衛生管理+HACCP)のひな形です。取り扱う食品・規模により、「HACCP に基づく衛生管理」(コーデックス7原則)と「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかを選択し、業界団体の手引書に合わせて調整してください。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、食品衛生法その他関係法令に基づき、〔会社名〕(以下「会社」という。)が取り扱う食品の安全性を確保し、衛生上の危害の発生を防止することを目的とする。
第2条 (適用範囲)
本規程は、会社の食品の製造、加工、調理、保管、運搬及び販売に関する業務並びにこれに従事するすべての者に適用する。
第3条 (定義)
本規程において「危害要因」「重要管理点(CCP)」その他の用語は、食品衛生法及びコーデックス委員会が定める HACCP の考え方によるものとする。
第2章 衛生管理体制
第4条 (食品衛生責任者)
会社は、施設ごとに食品衛生責任者を置き、衛生管理を遂行させる。
第5条 (HACCPチーム)
会社は、衛生管理計画の作成及び検証を行うため、HACCPチームを編成する。
第6条 (従事者の責務)
食品の取扱いに従事する者は、本規程及び衛生管理計画を遵守しなければならない。
第3章 一般衛生管理(前提条件プログラム)
第7条 (施設及び設備の衛生)
会社は、施設、設備、機械器具を清潔に保ち、必要な補修及び保守を行う。
第8条 (そ族及び昆虫の防除)
会社は、そ族及び昆虫の侵入を防止し、定期的に防除を行い、その実施状況を記録する。
第9条 (使用水の管理)
会社は、食品の取扱いに使用する水について、飲用に適する水を使用し、必要な水質の確認を行う。
第10条 (機械器具の洗浄及び消毒)
会社は、機械器具及び容器を使用の都度又は定期的に洗浄し、必要に応じて消毒する。
第11条 (従事者の衛生及び健康管理)
- 食品を取り扱う者は、作業前及び必要時に手洗いを行い、清潔な作業着を着用する。
- 会社は、従事者の健康状態を確認し、消化器系感染症等のおそれがある者を食品の取扱いに従事させない。
第12条 (原材料及び食品の取扱い)
会社は、原材料の受入確認、適切な温度管理(冷蔵・冷凍・加熱)、交差汚染の防止その他の取扱い基準を定め、これを遵守する。
第13条 (廃棄物の処理)
会社は、廃棄物を適切に保管し、衛生上支障のないよう処理する。
第4章 HACCPによる衛生管理
第14条 (危害要因分析)
HACCPチームは、原材料及び製造工程ごとに、生物的、化学的及び物理的な危害要因を分析する。
第15条 (重要管理点の決定)
HACCPチームは、危害要因を予防し、除去し、又は許容できる範囲に低減するために管理が必要な工程を、重要管理点(CCP)として決定する。
第16条 (管理基準の設定)
会社は、各重要管理点について、管理すべき基準(許容限界)を設定する。
第17条 (モニタリング)
会社は、各重要管理点が管理基準内にあることを継続的に監視する方法を定め、これを実施する。
第18条 (改善措置)
会社は、モニタリングの結果、管理基準を逸脱したときに講ずべき改善措置をあらかじめ定め、これを実施する。
第19条 (検証)
会社は、衛生管理計画が有効に機能していることを確認するため、定期的に検証を行う。
第20条 (記録及び保存)
会社は、衛生管理の実施状況を記録し、関係法令に定める期間保存する。
第5章 教育訓練
第21条 (教育訓練)
会社は、食品の取扱いに従事する者に対し、食品衛生及び本規程に関する教育訓練を定期的に行う。
第6章 回収等
第22条 (健康被害の防止及び回収)
会社は、食品に起因する健康被害が発生し、又はそのおそれがあるときは、当該食品の販売の停止、回収その他必要な措置を講じ、関係機関に報告する。
第7章 雑則
第23条 (改廃)
本規程の改廃は、関係法令の改正及び衛生管理の実態を踏まえて行う。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。
