SNS 利用規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の従業員等によるソーシャルネットワーキングサービス(以下「SNS」という。)の利用に関し、業務上のリスク管理、機密保持、レピュテーションの維持及び法令遵守を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社の役員及び従業員等(正社員、契約社員、パートタイム社員、嘱託社員、派遣社員を含む。以下「従業員等」という。)が業務上又は私的に SNS を利用する場合に適用する。
- 業務委託先及び会社のアンバサダー活動等に協力する第三者についても、契約等を通じて本規程に準ずる取扱いを求める。
第3条 (定義)
- 本規程において「SNS」とは、X(旧 Twitter)、Facebook、Instagram、LinkedIn、TikTok、YouTube、note、各種ブログ、口コミサイト、メッセンジャーアプリの公開機能等、不特定又は多数の者に対して情報を発信し得るインターネット上のサービスをいう。
- 「業務アカウント」とは、会社又はその事業部門が運営するアカウントをいい、「私的アカウント」とは、従業員等が個人として保有するアカウントをいう。
第2章 業務アカウントの運営
第4条 (業務アカウントの開設)
- 業務アカウントを新たに開設しようとする部門は、運用責任者及び運用担当者を定めたうえで、所管の広報部門に申請し、承認を得なければならない。
- 開設にあたっては、運用方針、投稿基準、緊急時対応フローを定める。
第5条 (投稿の承認)
- 業務アカウントの投稿は、原則として運用責任者の事前承認を経るものとする。広報・IR・採用に関する重要な投稿は、広報部門及び法務部門の確認を受けなければならない。
- 緊急性のある投稿についても、運用責任者への事後報告を行う。
第6条 (アカウント情報の管理)
- 業務アカウントのログイン情報は、会社が定める情報セキュリティ規程に従い厳重に管理する。
- 退職・異動時はパスワードを速やかに変更し、引継ぎを文書化する。
- 二要素認証を有効化することを原則とする。
第3章 私的アカウントでの会社言及
第7条 (基本姿勢)
- 従業員等は、私的アカウントにおける投稿が会社の評判及び事業に影響を与え得ることを認識し、社会人としての良識をもって行動しなければならない。
- 自己の意見と会社の見解は明確に区別し、会社の公式見解と誤認されるおそれがある場合は、所属・職位を明示しない、又は個人としての発言である旨を明記する。
第8条 (所属・職位の公開)
- 私的アカウントにおいて会社名・職位を公開する場合は、当該プロフィールに紐づくすべての投稿が会社のレピュテーションに影響し得ることを理解したうえで利用する。
- 会社・上司・同僚・顧客・取引先を特定可能な形で言及することは原則として避ける。
第4章 禁止行為
第9条 (禁止行為)
- 従業員等は、業務アカウント・私的アカウントを問わず、次の行為を行ってはならない。
- 会社、顧客、取引先の機密情報、未公開情報、個人情報の投稿
- 社内の写真、執務スペース、ホワイトボード、画面、書類等の無許可掲載
- 会社、上司、同僚、顧客、取引先に対する誹謗中傷、名誉毀損、侮辱
- 景品表示法に違反するステルスマーケティング及び広告である旨を明示しない投稿
- 著作権、商標権、肖像権その他の権利を侵害する投稿
- ハラスメント、差別、わいせつ、暴力、犯罪助長等にあたる投稿
- 政治活動、宗教活動、選挙運動その他これらに類する目的での会社アカウントの利用
- 違法薬物、ギャンブル、反社会的勢力との関係を示唆する投稿
- インサイダー取引規制に抵触するおそれのある未公表の重要事実の投稿
第5章 インシデント対応
第10条 (誹謗中傷・なりすまし発見時の通報)
- 従業員等は、会社又は会社関係者に対する誹謗中傷、なりすましアカウント、機密情報の漏えいを SNS 上で発見した場合、速やかに広報部門に通報しなければならない。
第11条 (削除請求・炎上対応)
- 投稿削除請求、発信者情報開示請求、プラットフォーム運営者への通報その他の法的対応は、法務部門が一元的に行う。
- いわゆる「炎上」が発生し、又はそのおそれがあるときは、広報部門が指揮し、関係部門と連携のうえ、事実確認、初動対応、声明発表、再発防止策の検討を行う。
第6章 アンバサダー・インフルエンサー
第12条 (社員アンバサダー活動)
- 会社が指定する社員アンバサダー活動及びインフルエンサーマーケティングに参加する従業員等は、別途定める運用ガイドラインに従う。
- 報酬・利益供与を伴う投稿は、景品表示法及び関係法令に基づき広告である旨を明示しなければならない。
第7章 違反時の措置等
第13条 (違反時の措置)
- 本規程に違反した者に対しては、就業規則の懲戒に関する規定に基づき処分を行うことがある。
- 違反により会社又は第三者に損害を与えた場合、損害賠償を請求することがある。
第14条 (改廃)
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。