知的財産管理規程
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の事業活動から生じる知的財産の創出・取得・管理・活用に関し必要な事項を定め、会社の競争優位を確保するとともに、第三者の知的財産権を尊重することを目的とする。
第2条 (定義)
- 本規程において「知的財産権」とは、次に掲げる権利及びこれらに準ずる権利をいう。
- 特許権及び特許を受ける権利(特許法)
- 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利(実用新案法)
- 意匠権及び意匠登録を受ける権利(意匠法)
- 商標権(商標法)
- 著作権及び著作者人格権(著作権法)
- 営業秘密その他不正競争防止法上保護される情報
- 半導体集積回路の回路配置利用権その他の知的財産権
- 「役員等」とは、会社の取締役、監査役、執行役員及び全従業員をいう。
第3条 (適用範囲)
本規程は、役員等並びに業務委託契約等により会社の業務に従事する者に適用する。
第2章 知的財産管理体制
第4条 (知的財産管理責任者)
- 会社は、知的財産の管理を統括する知的財産管理責任者を置く。
- 知的財産管理責任者は、〔知財管理責任者役職〕とし、代表取締役が任命する。
- 知的財産管理責任者は、出願戦略の立案、権利化、活用、紛争対応の総括を所掌する。
第5条 (出願戦略・年次計画)
- 知的財産管理責任者は、毎事業年度、知的財産の出願・権利化・活用に関する年次計画を策定し、取締役会に報告する。
- 重要な発明・出願については、出願の要否、出願国、ノウハウ秘匿との比較等を検討の上、決定する。
第3章 職務発明等
第6条 (職務発明)
- 「職務発明」とは、特許法第 35 条第 1 項に定めるとおり、役員等がその性質上会社の業務範囲に属し、かつ当該発明をするに至った行為が会社における役員等の現在又は過去の職務に属する発明をいう。
- 職務発明に係る特許を受ける権利は、その発明が完成した時から会社に帰属する(特許法第 35 条第 3 項)。
- 実用新案登録を受ける権利及び意匠登録を受ける権利についても、職務発明に準じて取り扱う。
第7条 (発明の届出と認定)
- 役員等は、発明、考案又は意匠の創作(以下「発明等」という。)を行ったときは、遅滞なく職務発明届出書を知的財産管理責任者に提出しなければならない。
- 会社は、提出された届出に基づき、当該発明等が職務発明に該当するか否か及び出願の要否を〔発明認定期間〕日以内に決定し、発明者に通知する。
第8条 (相当の利益)
- 会社は、職務発明に係る権利の承継及び権利化等に対し、特許法第 35 条第 4 項に基づき、発明者に対して相当の利益を支払うものとする。
- 相当の利益の内容、算定方法、支払時期等の詳細は、別途定める職務発明規程による。
- 相当の利益には、出願時報奨金、登録時報奨金及び実施報奨金を含むものとし、共同発明の場合は貢献度に応じて配分する。
第9条 (職務著作)
- 役員等が職務上作成した著作物のうち、会社が自己の著作の名義で公表するもの及びプログラムの著作物については、著作権法第 15 条に基づき、その著作者は会社とする。
- 役員等は、職務著作に係る著作者人格権を会社に対して行使しないものとする。
- 業務上作成したプログラムその他のソースコード、ドキュメント、デザイン等の著作権は会社に帰属する。
第4章 商標・意匠の管理
第10条 (商標及び意匠の出願・管理)
- 会社の商品・サービスに使用する商標及びデザインは、必要に応じて商標登録・意匠登録を行うものとし、知的財産管理責任者が出願戦略を策定する。
- 登録商標は、商品・サービスの区分及び指定商品役務の範囲について定期的に見直し、不使用取消(商標法第 50 条)等のリスクを管理する。
- 商標・意匠の使用許諾は、法務担当部門の確認を経て契約を締結する。
第5章 第三者の知的財産権の尊重
第11条 (第三者知財の侵害防止)
- 役員等は、業務遂行に当たり、第三者の知的財産権を侵害してはならない。
- 新製品・新サービスの開発・販売に際しては、事前に先行調査(特許調査・商標調査・著作権調査)を実施し、Freedom to Operate(FTO)の確認を行うものとする。
- 第三者の知的財産権を使用する必要があるときは、ライセンス契約の締結その他適法な手続を経なければならない。
第12条 (侵害発見時の対応)
- 役員等は、会社の知的財産権の侵害を発見したとき、又は会社が第三者の知的財産権を侵害しているおそれを認識したときは、直ちに知的財産管理責任者に報告しなければならない。
- 知的財産管理責任者は、法務担当部門と協議の上、警告書の発出、ライセンス交渉、訴訟提起又は設計変更等の対応を決定する。
第6章 退職時等の取扱い
第13条 (退職時の引継ぎ及び書類返還)
- 役員等は、退職又は異動の際、知的財産関連の書類、データ、資料、サンプル等を会社に返還し、業務の引継ぎを完了しなければならない。
- 退職時には、職務発明に係る権利の帰属確認書及び秘密保持に関する誓約書を提出する。
- 退職後に発明等が完成した場合であっても、当該発明等が在職中の職務に基づくものであるときは、職務発明として取り扱う。
第14条 (発明者の協力義務)
発明者は、退職後においても、会社の求めに応じ、出願手続、権利維持、訴訟対応等に必要な協力を行うものとする。会社は、当該協力に対して合理的な対価を支払うことができる。
第7章 雑則
第15条 (所管・改廃)
- 本規程は、知的財産管理責任者の所管部門が所管する。
- 本規程の改廃は、取締役会の決議による。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。