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印章管理規程
コード: III-002 / カテゴリ: 文書管理
このテンプレートが必要な理由
社用印章(会社実印・代表取締役印・銀行印・財務印・社印・電子契約用)の調製・登録・交付・保管・押印・廃棄・事故処理を定める規程。印章管理台帳・押印ワークフロー決裁・管理責任者を含む。
改定時のチェックリスト
保管・廃棄ルール、電子化方針、文書分類の追加・変更があれば見直しが必要です。電子帳簿保存法の改正・タイムスタンプ要件の更新は実務影響が大きいので施行日前に必ず確認してください。
テンプレート本文
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印章管理規程
第1条 (目的)
- この規程は、〔会社名〕(以下「会社」という)内で使用する社用印章の調製、登録、交付、保管、使用及び廃棄に関する事項について定め、印章の管理を確実に行うことを目的とする。
第2条 (印章の定義)
- 社用印章とは、会社が発行又は受理する文書、証憑等に押印して、会社に対して直接間接に権利、義務を発生させるものをいう。
第3条 (印章の種類及び押印・管理責任者)
- 会社で使用する印章の種類は、別表のとおりとする。
第4条 (主管部門)
- 印章の作製、登録等に関しての主管は管理グループのマネージャーとする。
第5条 (印章の規格)
- 印章を作製する場合の形状、寸法、材質等の規格は、印章別に定めるものとする。
第6条 (印章の作製)
- 印章を新規に作製(改印を含む)しようとする場合は、所定の手続きによって主管部門に申請しなければならない。
- 管理グループのマネージャーは、申請内容を確認のうえ、決裁権限者の決裁を受けたうえで印章の作製を行う。
第7条 (印章の登録)
- 管理グループのマネージャーは「印章管理台帳」を備えて、調製事由、調製日、印章の種類、刻印文字、印影、押印・保管責任者の受領等を管理しなければならない。
第8条 (印章の交付)
- 作製、登録した印章は、当該印章の管理責任者に対して交付する。
第9条 (使用範囲)
- 各印章の使用範囲は原則として、別表のとおりとする。
第10条 (登録内容の変更届)
- 印章管理責任者は、印章管理台帳記載内容に変更があった場合は、その内容を直ちに管理グループのマネージャーに届け出なければならない。
第11条 (押印手続き)
- 印章の押印は、所定のワークフロー決裁に基づいて印章管理責任者が行うものとする。ただし、印章管理責任者が不在のときは、あらかじめ定められた代行者が押印する。
第12条 (印章の廃棄)
- 使用を中止した印章及び改印したことによって不要になった印章は、管理グループのマネージャーに申請して廃棄しなければならない。
第13条 (事故処理)
- 印章管理責任者は、自己の管理する印章に盗難、紛失等の事故が起きたときは、その旨を直ちに管理グループのマネージャー及び代表取締役に連絡しなければならない。
- 前項の事故報告を受けた管理グループのマネージャーは必要措置及び再発防止策を講じるものとする。
第14条 (所管・改廃)
- この規程は、管理グループが所管し、代表取締役の決議により改廃する。
- 主旨の変更が伴わない改定については代表取締役の決裁で行う。
第15条 (施行日)
- 本規程は、〔施行日〕より施行する。
別表: 印章の種類と使用範囲
| 番号 | 印章名 | 形状 | 寸法 | 主な使用文書 | 印章管理責任者 |
|---|
| 1 | 会社実印 | 丸 | 17 mm | 商業登記・不動産登記等で印鑑証明を必要とする書類、株主総会・取締役会議事録、重要な契約書等法律上の権利義務の発生を伴う書類 | CEO |
| 2 | 代表取締役印 | 丸 | 17 mm | 代表取締役名で発行する対外文書、労務手続きに関する文書 | CEO |
| 3 | 銀行印 | 丸 | 17 mm | 金融機関との取引等で届出印を必要とするもの | CEO |
| 4 | 財務印(角印) | 角 | 21 mm | 金銭取引や財務に関する正式な法人発行文書に使用する印 | CEO |
| 5 | 社印(角印) | 角 | 24 mm | 見積書・注文書等営業に関わる対外文書、単独に会社名で発行する対外文書 | CSO |
| 6 | 社印(電子契約用) | 角 | 21 mm | 電子契約サービスにおける角印として使用 | CSO |