危機管理規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の経営、事業又は社会的信用に重大な影響を及ぼす事象(以下「危機」という。)に対し、迅速かつ適切に対応するための体制及び手続を定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社の全役員及び全従業員に適用する。
第3条 (危機の定義)
- 本規程において危機とは、次のいずれかに該当し、経営層の意思決定により全社対応を要する事象をいう。
- 役職員による不祥事(横領・贈収賄・ハラスメント等)
- 重大事故(人身事故・製品事故・労災死亡事故)
- 個人情報・機密情報の重大漏えい
- 多額の損害賠償を伴う訴訟、行政処分、刑事捜査
- 株価の急落、敵対的買収、信用不安に関する報道
- その他代表取締役が危機と判断する事象
第2章 危機管理体制
第4条 (危機管理委員会)
- 会社は、平時の危機管理に関する事項を審議するため、危機管理委員会を設置する。
- 委員会は代表取締役を委員長とし、総務、人事、法務、広報、情報システム、事業部門の責任者をもって構成する。
- 委員会は次の事項を所管する。
- 危機管理に関する基本方針の策定
- 危機事案の予防・早期発見の仕組みの整備
- 危機対応マニュアルの整備・改廃
- 危機事案の事後検証
第5条 (緊急対策本部)
- 危機が発生した場合、委員長は緊急対策本部を設置する。
- 対策本部は、危機事案に係る一切の対応について、社内の通常権限を超える指揮権を有する。
第3章 報告・対応
第6条 (初動報告)
- 危機又はその兆候を認識した役職員は、所属長及び総務担当部門に直ちに報告しなければならない。
- 総務担当部門は、報告を受領した後、原則として 1 時間以内に代表取締役及び委員長に報告する。
第7条 (経営層への即時報告)
- 重大な危機事案については、夜間休日を問わず代表取締役に直接報告するものとし、報告ルートは別途定める緊急連絡網による。
第8条 (対外公表)
- 危機事案に関する対外公表は、広報担当部門を窓口として一本化する。
- メディア対応は、対策本部の承認を得た公式コメントに基づき、指定されたスポークスパーソンが行う。
- 役職員は、対策本部の承認なく取材対応、SNS 投稿その他の対外発信を行ってはならない。
第9条 (関係当局への届出)
- 法令により所管官庁、警察、監督官庁、個人情報保護委員会その他関係当局への届出又は報告が必要な場合、法務担当部門が中心となり期限内に対応する。
第4章 事後対応
第10条 (再発防止策)
- 危機事案の収束後、危機管理委員会は原因分析を行い、再発防止策を策定する。
- 再発防止策の実施状況は、委員会が四半期ごとにフォローアップする。
第11条 (危機対応マニュアルとの関係)
- 個別の危機類型に応じた具体的な対応手順は、危機対応マニュアルその他関連文書に定める。
- 本規程と関連文書の内容に齟齬が生じた場合は、本規程を優先する。
第12条 (所管・改廃)
- 本規程は、総務を所管するグループが所管する。
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。