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規程管理規程
コード: I-009 / カテゴリ: 規程管理
このテンプレートが必要な理由
社内規程・社則の制定・改廃手続、効力、運用・管理、公布、規程集の整備に関する基本規程。経営基本規程・組織権限規程・経理財務規程など 8 区分の分類例を含む。
改定時のチェックリスト
規程の追加・廃止、分類体系の変更、決裁プロセス変更があれば速やかに更新してください。規程一覧 (この規程の別表) と実体の乖離は内部監査での頻出指摘事項なので四半期に 1 回はレビューを推奨します。
テンプレート本文
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規程管理規程
第1条 (目的)
- この規程は、〔会社名〕(以下「会社」という)の諸規程等の作成、管理、制定、改廃及び交付について必要な事項を定め、且つ規程等を体系的に整備して業務管理の正常化と合理化を図ることを目的とする。
第2条 (定義)
- 「規程」とは、その形式、名称、公布範囲を問わず、経営、業務職務等について定めたもので、且つ性分化されたものをいう。
- 「社則」とは、一定の目的の為に、手続きを行う際の基準や行為となるように定めた規定を体系的にまとめたものをいう。
- 第 1 項に定める「規程」、第 2 項に定める「社則」は、この規程において「規程等」という。
第3条 (疑義の裁定及び所管)
- この規程の効力、又は解釈について疑義が生じた際は、代表取締役がこれを裁定する。
- 規程等の公布及び管理は、代表取締役指示の下、管理グループが担当する。
第4条 (規程等の分類)
- 規程等は、次の区分に分類する。
- 経営基本規程 — 定款、倫理、経営の基本事項に関する規程等
- 組織権限規程 — 組織、職務分掌、職務権限、稟議等、組織の権限に関する規程等
- 経理・財務規程 — 経理・財務に関する規程等
- 業務管理規程 — 営業業務に関する規程等
- 情報管理規程 — 機密情報に関する規程等
- 総務・庶務管理規程 — 総務・庶務に関する規程等
- 人事・労務管理規程 — 就業、給与、旅費、人事・労務・福利厚生等に関する規程等
- その他いずれにも分類されない規程
第5条 (制定・改廃)
- 規程等の制定・改廃は、原則として管理グループが関係する部署と協議して起案し、代表取締役の決裁により制定する。ただし、規程の内容に応じて別の定めをおく場合がある。
- 規程等の改定について、その定めに影響を及ぼさない誤字等の改定、他規程等に主旨の変更が伴わない改定等は、管理グループの決裁とする。
第6条 (作成基準)
- 規程等の制定・改廃の起案者は、次の点に留意しなければならない。
- 法令、定款に違反しないこと。
- 実現可能であること。
- 他規程等と整合した内容であること。
- わかりやすく正確な内容、文書とすること。
第7条 (制定・改廃の手続)
- 規程等の制定及び改廃には、次の事項を記載した書面を添付することを要する。
- 制定、改定、廃止の理由
- 改定部分と現行規程等の当該部分の比較対象
- 改定部分を含む当該規程等の全文
第8条 (効力の発生)
- 規程等の制定・改正は、原則として施行の日をもって効力を生ずるものとする。
第9条 (効力の消滅)
- 規程等を改正又は廃止された場合、旧規程等の効力は特別に規定した場合を除き、新規程等施行の日の前日をもって効力が消滅するものとする。
第10条 (適正運用)
- 管理グループは、各部署と綿密な連絡・情報共有を行い、規程等の適正な運用に努めなければならない。
- 各マネージャーは、各規程等が遵守されるよう部内社員を指導し、周知徹底を常に心がけなければならない。
第11条 (遵守義務)
- 会社業務に携わる者は、すべての規程等を遵守し、その業務を遂行しなければならない。
第12条 (規程等の公開)
- 規程等は、原則公開し、取締役、及び従業員は何人もこれを閲覧できる。
第13条 (社外秘の原則)
- 規程等は、会社の外部に対してこれを提示し、又はその内容を開示してはならない。
- 前項の規定にかかわらず、各部署が規程等を会社の外部に対し、又はその内容を提示又は開示する場合、当該部署等は事前に管理グループにその旨を申し出て、その承認を得なければならない。
第14条 (規程等の公布)
- 管理グループは、規程等の制定もしくは改廃が決定された場合、次の事項を明記し、公布するものとする。
- 規程等の区分
- 規程等名称
- 施行年月日
第15条 (規程集)
- 規程等の制定、又は改廃されたものの公布にあたっては、管理グループは台帳に登録し、元本は「規程集」として、管理グループの管理する所定の場所に保管する。
- 「規程集」は、別途閲覧に限定したデータを作成の上、社内共有場所に保管の上、掲示する。
第16条 (規程等の差替え)
- 規程等の制定、改廃があった場合、旧規程等は「規程集」の元本ならびに閲覧用データを差替えなければならない。
第17条 (規程加除記録簿)
- 管理グループは、前条の差替えによって追加又は除却、廃止された規程等は、社内共有サーバーに別途保管し、「規程加除記録簿」を作成の上、管理するものとする。
第18条 (改廃)
- この規程の改廃は、管理グループが起案し、代表取締役の決裁をもって行う。
- 主旨の変更が伴わない改定については代表取締役の決裁で行う。
第19条 (附則)
- この規程は、〔施行日〕から施行する。